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登記の方法を教えてください。
代表取締役が今回業績が悪いため辞任するのですが当初の設立メンバーなので利益が出た時にはまた一緒に仕事をしたいと考えているのですが無報酬で非常勤の取締役として残す場合登記の届けはどのようにすればよろしいのでしょうか?
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取締役の登記に報酬のあるなし、常勤非常勤の区別はありません。代表取締役辞任の登記のみをして取締役としてはそのまま残すことになります。しかし、報酬については、この取締役の任期中は、たとえ株主総会で無報酬とする旨の決議をしても、この取締役は報酬請求権を失わないとするのが最高裁の判例ですので(最判平4,12,18),現在の任期中は報酬請求権を失いません。もっとも、本人の同意を取れば別ですので、本人から無報酬の同意を取り付けることです。
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- graninger
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回答No.2
No1の回答の補足ですが、「現在の任期中は」というのは今の取締役として株主総会で就任(再任)決議を得た期から2年間経過するまでの間はということですので(商法256条)、その期間が経過すれば、本人の同意がなくても、株主総会決議で無報酬の取締役とすることができます。 しかし、無報酬・非常勤であっても、債権者への損害賠償責任など取締役としての責任追及の対象にはなりますので、せっかく本人のためと思って取締役に残したつもりが、逆の結果にもなりかねませんので、この点も考慮した方がいいでしょう。
お礼
詳しい説明まことにありがとうございました。助かりました。