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都市計画法34条1号の店舗に調剤薬局は入りますか?
都市計画法34条1号の店舗に調剤薬局は入りますか?日常利用する店舗と言う書き方になっていまして、職種の特定はないように書いてあります。各都道府県や市町村によっても取扱いが違うようです。もし分かれば教えてください。埼玉県です。
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知事許可が開発委任市許可かわかりませんが 所沢市 ↓ http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/kaihatukyoka/20090701rittikijyunn/index.html ↓ 市街化調整区域における保険調剤を行う薬局 ↓ 34-1で扱わず 第34 条第14 号で扱い 開発審査会ですね。 以上。
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早速ありがとうございました。そうなると既存の集落区域は関係なくなりますね。ありがとうございました。