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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:都市計画法34条8号)
都市計画法34条8号と34条11号の問題
このQ&Aのポイント
- 都市計画法34条8号についての説明がある重要事項説明書をもとに購入した土地で、市街化調整区域への開発申請を行う際に、都市計画法34条11号の壁面後退1Mの制約があり、申請が却下された。
- 売主側は過去の34条8号に基づいて重要事項説明書を作成し、法改正後の34条11号についての説明の義務はないと主張している。
- 設計者と売主に責任を求め、工期の遅延と出戻りの問題について解決を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
>できれば仲介業者も事前に調べるなどをしていればこんなことにならなかったので、懲らしめてやりたいと思っています。 まあ、、、少なくとも当該改正は公布はされているので、原則はともかくとして、多少は何か出来るかもしれません。
その他の回答 (1)
- walkingdic
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回答No.1
>再度34条 11号についてを説明する義務は、売主側には無いのでしょうか? ないです。売買がなされてしまえば、それで終わりです。その後の責任は設計者にあります。
質問者
お礼
売買の仲介に入った業者と建設業者はイコールですが、現在設計会社(下請け)に責任がありますので、そちらからサービスしてもらってください。との回答を仲介業者からされています。やはり責任は設計者なのですね。回答ありがとうございます。しかし、できれば仲介業者も事前に調べるなどをしていればこんなことにならなかったので、懲らしめてやりたいと思っています。
お礼
特記事項に明記して説明すべきだったのでは?っと攻めてみます。ご指導りがとうございます。