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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:都市計画法第43条違反だと呼出が来ました。)

都市計画法第43条違反で呼出通知書が届いた!原因と対処法は?

このQ&Aのポイント
  • 都市計画法第43条違反で呼出通知書が届いた!事情聴取を行うために役所への来庁が求められています。物件は市街化調整区域に建っており、購入から3ヶ月経っていますが、何が原因で呼出通知書が届いたのかわかりません。また、住めなくなる可能性やペナルティーの有無も心配です。
  • 市街化調整区域に建っている物件を購入し、すでに引っ越して3ヶ月経っていたのに、都市計画法第43条違反の呼出通知書が届きました。役所からの事情聴取を受けるために来庁しなければならない状況ですが、どうしてこのような通知が届いたのか理由が不明です。住めなくなる可能性やペナルティーの有無についても心配です。
  • 都市計画法第43条違反で呼出通知書が届きました。物件は市街化調整区域に建っており、購入から3ヶ月経っていますが、原因がわからず心配です。役所からの事情聴取を受けるために来庁する必要がありますが、住めなくなる可能性やペナルティーについても不安です。経験のある方からのアドバイスや対処法を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

今時まったくもって不思議な状態ですね。 開発の要件はたくさんあるのでここで限定はできません。 条件を整理してみます。 銀行はOK→詳細内容まで見れないと思いますが書類は揃っていたということ。 2年で市の許可がでた→建売不可の土地だったかもしれませんね。それで自己用の住宅として(社長などの個人名?)開発を出したのかもしれません。 考えられることは (1)開発許可を受けていない←これは書類チェックしたようなのでほぼ考えられません。 (2)開発許可の検査済証を受けてない←設計が違うかもしれないし、手続き忘れかもしれませんがこれを受けてないとすると建築確認申請の検査済証もとってない可能性があります。 (3)開発許可に何らかのズルがある。←これは悪意がなきゃできないでしょうが1棟の許可で地番が同じ○○の一部なんて時は同じ設計で流用する可能性があると考えました。もしこれだと全くの違法です。 (4)2年前というと法改正H19.11.30施行というのがあります。これに関する可能性もあるかもしれません。 と考えてみましたが全く条件不足で本当はどうだかは結果はわかりませんよ。 ペナルティーは43条違反は50万以下の罰金です。取り壊しは無いかもしれませんが最悪の状況は住めない可能性もありますのでそういう場合は契約不履行になるでしょう。あなたが払う必要になるかどうかそこまでことが大きくなるかどうかもわかりません。 が、起因者はあなたではないので恐れることはありません。 役所言葉で出頭と使いますが別にすぐ逮捕されるわけでもありません。 電話して何日に行きたいといえば約束をとってくれるでしょうし、その時建築士などを連れていくべきか聞けばよいでしょう。 建築の違反者の代理で役所にいったことがありますが、(法人)個人の場合は建築士などと一緒にいかれたほうが安心かとは思います。信用できるなら建築に携わった建築士を連れていくのもいいですが悪意がありそうならお勧めしません。もちろん同行者をつけるなどなくても、まずはとりあえずわからないなりに役所に行くのがいいでしょう。役所で今後どうしたらいいのか言ってくれるはずです。私の時には1か月くらいの内に対応を決めて報告してくださいと言われました。その時は是正工事を建築士監理のもとに行いました。罰金はなしでした。 怖くはありませんので心の準備をして早めに電話してから行きましょう。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 銀行も土地が土地だけに長い時間調べたそうです。 結果、許可が下りていることを確認したので融資しますとなりました。 逆に役所で事情を聞いてきた方が早そうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>市からやっと販売の許可 販売許可は行政庁はださない。 >都市計画法第43条 許可を出すのは 上記の都計法43条許可であり 開発許可とは言わず 区画形質の変更がないから これを建築許可と言う。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_4.htm 許可メニューは 許認可庁(都道府県、市町村)で違うから サイト上では 回答は不可。 上記サイトは 愛知県g許認可庁の場合の 許可メニュー 以上。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.4

都市計画法43条違反 市街化調整区域内にたつ建物 順序が逆なのでは 通常は 開発行為申請→役所検査→検査済書 検査済書発行後建物工事  検査済書降りるまでの間に建築確認申請 1.検査済み書がおりないうちに建物を建てた 2,開発行為の申請手続をしないで建物を建てた 1または2 したがって違反しているのでは 不動産会社に当然責任があるのでは 2年ほど未入居という文面・やっと販売許可がおりたという文面からそういうふうに感じますが

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書類は素人ではわからない部分もあったので第三者に確認していただきました。 その時は問題ないとのことだったんですが・・・。 役所側の間違えって落ちはさすがに無いですよね。。 ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

都市計画法第43条 「何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず・・・。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 つまり、市街化調整区域では特別の「開発許可」というのを受けないと普通は家屋や建築物を建てることなど出来ないのです。例外であるのは、上記の「第二十九条第一項第二号」の農家や漁師の自宅、「第三号」の自治体が計画した防災上や福祉上必要な施設だけです。 一般に「開発許可」というのはよほど大規模に敷地造成して団地を造るような場合に出される許可であって、家三軒建てるのに開発許可が出るとは考えにくい。 よって、質問者様が購入された敷地・家屋は「第43条」に違反して、開発許可がないまま建設されたのではないでしょうか。 役所での事情聴取は、この違法行為が販売者の行為なのか、それとも購入した質問者様が意図的にそこに家を建てるために計画したことなのかを調べることと思います。 業者のしたことであれば、質問者様に罰則は無いでしょうが、建築物は違法建築として取り壊しなどの措置が執られる可能性があります。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建っていた家を購入したので罰則はなさそうですが、違法建築取り壊しは辛いです。 ありがとうございました。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

土地付き建て売りなら販売者(売り主)に問題があります。購入者には問題はないと思います。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 購入者には問題ないということで安心しました。 ありがとうございました。

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