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都市計画変更の縦覧―「意見書」の効果は?
今地元の市町村で都市計画変更のための、縦覧が行われ(都市計画法17条1項、21条による準用)、「意見書」を提出することができます(同条2項)。 ここで、「意見書」を出した場合、何か効果(事実上・法律上)はあるのでしょうか? 自分で調べた限りでは・・・、 19条2項で、市町村が都市計画を決定するため、市町村都市計画審議会に都市計画を付議する際に、意見書の要旨を提出することになるようですが、結局市町村都市計画審議会の判断の一要素になるだけで、何らの法的拘束力はないのでしょうか? <参考> (市町村の都市計画の決定) 第十九条 市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
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- mekuriya
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ない