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都市計画法~開発区域について~

都市計画法による開発行為の完了公告された後でも その区域(開発された)は開発区域のままですか? それとも開発区域ではなくなるのですか?

みんなの回答

  • lalabee
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.1

開発区域の定義は開発行為の申請時に場所と面積を特定する為に図面上にて線引きされた区域です 開発行為の申請時に決定された開発区域は変更申請を行なわない限り変わることがありません 開発行為が完了して公共施設の帰属が行われても開発区域が変わることはありません

cc009
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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