都市計画法の地域計画について
宅建受験予定で土地計画法も勉強しております。
以下の問答(2012版ネットスクール宅建模試)で私の混乱がなぜ起きているのか判る方教えて下さい。
(問)地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、その行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届けなければならない。
(答)誤。地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法58条の2第1項、29条1項)
私の理解では、
・この問は正しい。なぜなら、LEC宅建とらの巻2013で学習していますが、
・一定の地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長に届け出なければならない。
・「建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的」で行う「土地区画形質変更」が開発行為であり、この開発行為を許可するのが開発許可
・この問は以上を要約したものだから正しい、と理解したのです。
どうも私は出題者の引っ掛けにまんまと引っかかったようですが、どの部分に理解不足や理解誤りがあってのミスなのか、判る方教えて下さい。いくら考えてもわからず、試験まで日数もなく困り果てています。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。