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都市計画法34条11号や12号について

調整区域内に家を建てる場合、法34条11号や12号というのは、この地域は11号に該当とか12号に該当とか決まっているものなのでしょうか?それともどちらにも該当する場合もあるのでしょうか?例えばそのどちらに該当するかを調べるには、都市計画課へヒアリングすれば分かるものでしょうか?

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  • sirousagi1
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回答No.1

都計法第34条第11号(条例で指定した集落区域における開発行為) 都計法第34条第12号(市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為 共に都道府県条例に係ります。 家ならば、11号で概ね50戸連たん以上(8割以上)の地域で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの。 12号は、市街化促進のおそれがなく、市街化で建てちゃうことが難しい用途の建築物。 条件を示す上記の文章上難しいようにも見えますが、条例に左右されている面があります。 都道府県や市町村条例でも様々な骨子があってA市ではダメとされているものも隣接B市ではOKであったりするものもあります。 質問者さんのおっしゃるとおり、都計課へ行ってみることも必要と思います。 聞かないと聞き出せない、役所職員側から提案などの策は言ってこないので、執拗にアタックしてみましょう。

fudousan_n
質問者

お礼

ありがとう御座います。 一応都市計画課にて聞いてみたのですが、さすが役人という対応で 必要以上には教えてくれようとしませんでした。ただ、とりあえずの疑問は解決したので帰りました。いまだ釈然としないですが。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
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回答No.2

都市計画法施行令 ↓ 第二十九条の八 法第三十四条第十一号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号 の条例で指定する土地の区域に、原則として、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこととする。 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準) 第二十九条の九 法第三十四条第十二号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号 の条例で定める区域に、原則として、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこととする。 平成12年の都市計画の法律改正により設けられた 11号及び12号については 政令で定める基準に従い 都道府県(指定都市等又は事務処理市町村)の条例で指定する区域内で 行える開発行為です。 なお、愛知県においては 条例未制定であるので これられ適用はない。

fudousan_n
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 恥ずかしながら、 こういう条文の場合、出てくる他の条文を調べての繰り返しで 物覚えの悪い私はいつもなんだか良く分からずじまいです。 法律とか条令とかは文章を読んでも本当に理解に苦しみます。 もっと分かりやすく書けないものかと思うのですが・・。

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