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都市計画法41条

都市計画法41条では用途地域が定められていない地域では必要が認められる時にはケンペイ率等を定めることが出来るとされていますが、 これは、開発許可をおろす条件みたいなもので、個々の開発行為について別個に判断されるものと考えてよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • river1
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回答No.1

都市計画区域内にあって用途地域が定められていない地域と都市計画区域外の建蔽率と容積率は、管轄する地方条例で定められています。 大概は、建築基準法に準じて建蔽率60% 容積率200%に決まっているはずですが・・・ 個別開発許可もその場所の適用をうけます。 ですから個々の開発行為に関係なく建蔽率と容積率は、既に定められています。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 1.まず、用途地域以外としているのは、容積率、建蔽率等の建築基準法上の規制がないことがあり得るために、そののような場合を考慮して「必要に応じて」とされているのでしょうか? 2.しかい現実には用途地域が指定されていない地域の場合でも、都市計画区域内であれば、特定行政庁が容積率、建蔽率等を規定しいること。 また、地区計画で市町村が容積率、建蔽率等を条例で規定している場合があること。 また特定街区のような用途地域以外でも指定可能な補助的地域地区等では高さ、容積、ケンペイ等の規定があること。 都市計画区域等の区域外であれば、地方公共団体が条例で、容積・ケンペイ率等を規定している場合があること。 これらの規定があるときはこれが許可基準となる。 そしてこれらの規定がない時には、必要に応じて、開発許可の条件としてこれらを制限していると考えてよいでしょうか? 以上宜しくお願いいたします。

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