- 締切済み
都市計画第29条規定による条件とは
1、都市計画法第29条の規定により。次の条件を付して許可されましたが。 ・条件;申請者の自己の居住用又は自己の業務用のための建築物として許可したものであり、申請者以外の者が当該建築物等を建築(建設)し、又は使用することはできない。 ただし、申請者の相続人その他の一般承継人についてはこの限りでない。 2、申請者はその建物の3分の1登記上所有しておりましたが、売却し3分の2の所有者が全件取得致しました。 3、さらに申請者以外の者に、使用させております。 4、地目は変更せず、田のままです。農地法第5条許可同時申請で許可され建物は建築され申請者以外のものが住んで居る状態であり、違法と思いますが。 5、田の登記を、宅地として変更登記できますでしょうか。固定資産税は宅地で課税されております。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
補足
回答を頂き有難う御座いました。 市街化調整区域内の分家住宅は、通常宅地に比べ利用制限がついている為、(固定資産税評価額に評価倍率を乗じた額)から30%評価減が可能と聞きましたが本当でしょうか。