• ベストアンサー

扶養親族 健康保険

 この春、大学を卒業した息子が、最近一人暮らしを始めました。といって も、仕事はアルバイトです。  私は会社員ですが、年末調整のとき、息子の今年中の収入が103万に達 しなければ、とりあえず扶養家族のままにしておくことはできますか。  また、健康保険の方の限度額の年130万に達するかどうかは、どの時点 で判断するのでしょうか。  「税法上の扶養から外れる時期」と「健康保険上の扶養から外れる時期」 は、どのように考えればよいのでしょうか。どちらが先というような決まりはありますか。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.1

ご質問、拝見致しました。 税法上の扶養は、1年間の結果で見ます。 健康保険の扶養は、将来に向かって見ます。 この差があるためわかりにくくなっていると思います。 例えば、学校を3月に卒業して4月から就職し、6月末に退職したとします。 健康保険の扶養は、4月に就職したときに、今後1年間の収入が130万円を超えるようであれば、4月から扶養でなくなります。 6月末に退職して収入が無くなれば、7月から扶養ということになります。 一方、税金は、12月末に1年間を振り返ってみて103万円収入があったか、なかったかで扶養とするかしないか判断されます。

kapi-mama
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険事務所に確認したところ、 別居の場合は、年収見込み額が130万未満であっても、仕送り額の1/2以上の収入があると、親の扶養扱いにはできないそうです。

kapi-mama
質問者

補足

 さっそく、わかりやすい回答をありがとうございます。  税制上の扶養の件、12月末の時点で、多分、息子は親と別居しているわけですが、年間の限度額未満の収入であれば、大丈夫でしょうか。  それから、健康保険の方は、空白期間がないようにするには、息子のアルバイト先と親の職場との双方に相談して切り替え時期を調整するということになるのでしょうか。