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健康保険の扶養からはずれますか?

年末調整をするに当たって、今年の収入を計算してみたところ、160万円(交通費として別に18万円)程度になりそうです。 10月まではアルバイト先の会社で社会保険に加入していましたが、その間父の共済健康保険の扶養にも入ったままでいました。 今年の収入から考えると、税金でも健康保険でも、父の扶養から外れてしまうと思うのですが、現在勤めている派遣会社では、社会保険に加入できるのは来年の3月からになるそうです。 この場合、私は来年の1~3月分は国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? また、その場合は自分で手続きをしに行かなければならないのでしょうか? 自分でも調べてみたのですが、情報が多すぎて何が自分に当てはまるのかが分かりません。 どなたかご存知の方、どうか回答をよろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.1

 こんばんは。 >現在勤めている派遣会社では、社会保険に加入できるのは来年の3月からになるそうです。  この理由が分からないのですが、  一般に、派遣労働者も、要件を満たす限り、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に強制加入するのが原則です。社会保険は、一部の業種を除き、常時5人以上を使用する民間事業所や法人に使用される者は、臨時的雇用などの例外を除いて、原則として、すべての者に適用されます。労働者派遣事業の派遣元は会社組織(法人)ですので、社会保険の適用事業所ということになります。  社会保険は「法律に基づく強制加入」が原則です。事業主(派遣会社)や本人の希望で加入を選択したり、加入しなかったりできるものではありません。要件を満たす場合には、加入すること、加入させることが法的な義務になっています。  例外としては、 (1)加入期間が短いとき、または、(2)就労時間・日数が短いときには、適用除外になる場合があるだけです。加入期間については、(1)臨時に使用される者で、(イ)2ヵ月以内の期間を定めて使用される者、(ロ)日々雇い入れられる者、(2)4ヵ月以内の季節的業務に使用される者が適用除外の対象となります(健康保険法13条の2)。これに該当するんでしょうか?  もし対象外になるのでしたら、いずれの保険にも加入できない方は、国民健康保険に加入する事になりますから、自治体の国民健康保険の担当部署で加入手続きをしてください。貴方が行かないと、誰も手続きしてくれないですよ。

kumakumami
質問者

お礼

早速の詳しい回答をありがとうございます。 私も一度派遣会社に確認をしてみました。 社保は強制加入なのですが、始めてそこに登録した社員は、原則2ヶ月続けて就業しておかないと手続きをしていただけないそうなのです。 今月から働き始めたというのもあって、手続きを完了させて無事加入、となるのが3月くらいになるというお話でした。 o24hitさんの回答から考えると、対象外のケースに当たるのかもしれません。 なので、一度社会保険事務所に確認をとってみようと思います。

その他の回答 (1)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 10月までは、健康保険の二重加入になっていたのでしょうか。アルバイト先の会社で健康保険に加入していたのなら、共済健康保険の扶養からは、ぬけなければなりませんでした。  現在、勤務中の派遣会社の月収が交通費込みで(130万円÷12)以上なら、扶養を続けることはできません。  会社の健康保険・厚生年金保険に加入できない理由が不明ですが、どうしても加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。  これは来年1月ではなく、今月11月からすぐです。  市区町村の窓口にて、ご自分で手続きしてください。  原則は本人が手続きします。

kumakumami
質問者

お礼

ご指摘のように二重加入でした!抜けなければいけなかったんですね? 11月からということであれば、やはり早めに窓口へ行かなければと思います。 丁寧に回答していただき助かりました。ありがとうございます。

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