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年末調整と扶養控除~健康保険証
- 年末調整時の扶養と健康保険加入について疑問
- 健康保険加入と年末調整の関連性について調査
- 経理担当者に説明するための情報を探しています
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質問者が選んだベストアンサー
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm 扶養控除の対象になるのは,ここに書いてある条件しかありません。健康保険の扶養家族になっていることなんて言う条件はないのです。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/pdf/h30nencho_all.pdf.pdf 年末調整の仕方を見てもどこにも健康保険の扶養家族になっているかどうかを確認しなさいとはなっていません。 まあ,年末調整で扶養家族に入れてもらえなくても自分で確定申告をすれば正しい処理がなされますが,経理担当者にちゃんと説明した方がよいですね。担当者がわからない場合にはその上司にも説明してください。その際に「健康保険に加入されていな家族の扶養控除は受けれない」というのはどういう根拠に基づいているのかを確認するようにするとよいですね。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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健康保険の側から見てゆくと、以下のような通達が出ています。 健康保険では、年間収入の多い側の被扶養者とします。 また、共済組合(公務員・私学で健康保険に相当)では扶養手当の支給とリンクするので、扶養手当の支給を受ける側の被扶養者とします。 ◯ 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2560&dataType=1&pageNo=1 ところが、この通達は、年間収入の多寡と被扶養者認定とをリンクさせてはいるものの、ご質問の「給与所得者の扶養控除等申告」(税制)とは無関係です。 というのは、社会保険上の扶養(健康保険)と税制上の扶養は別物だからです。 したがって、既にほかの方から回答が付いていますが、経理担当者の考え方は正しくはありません。 つまり、税制上では、夫婦どちら側の扶養親族としてもかまいません。 あなたがお考えになっておられるとおりで、問題はないと言えます。 要するに、健康保険(社会保険上の扶養)と税制(扶養親族等)は、切り分けて考えるわけで、そこが最大のポイントだと思います。
お礼
ご親切にご指導いただきありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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経理担当と喧嘩しなくてよい。 翌年2月の確定申告をすればよい。 確定申告は年末調整と同じだし、年末調整した後でもできます。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm ここに入力し印刷して証明書類を同封し税務署に郵送すれば確定申告になります。
お礼
ご親切にご説明いただき唖ありがとうございました。 税務署に早々に届けます。感謝を申し上げます。
お礼
明解なご指導ありがとうございました。 年末調整にご紹介いただきましたURLをコピ-して添付します。 本当に感謝を申し上げます。