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別居中の私の母(61歳)を夫の扶養親族(税法上と健康保険)にできるでし

別居中の私の母(61歳)を夫の扶養親族(税法上と健康保険)にできるでしょうか? 私の母は田舎で単身暮らしており、現在正社員で年収は180万円ほど(総支給額)です。 最近体調が優れないようで、仕事を辞めるかアルバイトとなり減らすか考えています。 その場合、年金を受給開始したとしても生活費が足りないので、いくらか仕送りをしようと思います。 夫の扶養親族(税法上と健康保険)に入れるための条件(母の年収など)を教えて下さい。 ちなみに、私自身はパートをしており年収100万円ほどで、夫の扶養を受けています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>別居中の私の母(61歳)を夫の扶養親族(税法上と健康保険)にできるでしょうか? 税金の面と健康保険の面では条件は違います。 >その場合、年金を受給開始したとしても生活費が足りないので、いくらか仕送りをしようと思います。 全く働かずに年金のみが収入とすれば。 税金の面では 現在は65歳未満なので年金が年額で108万以下であれば扶養になれます。 65歳を過ぎると年金が年額で158万以下であれば扶養になれます。 また別居であれば仕送りが条件となりますが、その金額については個別要件として判断されますので税務署に聞かなければわかりません。 なおこれは老齢年金の場合であって、遺族年金や障害年金は非課税なので関係ありません。 健康保険の面では 60歳以上ならば年金が年額で180万未満であれば扶養になれます。 また別居であれば仕送りが条件となりますが、その金額は年金の金額を上回ることが条件です。 なおこれは老齢年金だけでなく遺族年金や障害年金も含みます。

nichankuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 具体的な金額を示して頂けて、大変助かりました。 仕送りの金額も税務署に確認した方が確かなのですね。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>別居中の私の母(61歳)を夫の扶養親族(税法上と健康保険)にできるでしょうか? 税法上は可能ですが、健康保険上は扶養にはできませんね。 どこの健康保険でも別居の義父母は扶養にはできないところがほとんどです。 >夫の扶養親族(税法上と健康保険)に入れるための条件(母の年収など)を教えて下さい。 税法上は、給与収入で103万円以下なら扶養にできます。 税法上は、生活費を送金しているか、もしくは余暇には寝起きを共にしていれば扶養にできます。 なので、年収さえクリアーしていれば問題ありません。

nichankuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 健康保険は義父母は扶養にできないんですね。 給与収入103万円以下と、具体的な金額を示していただいて ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

ひとつだけ追加です。 健保によっては血族ならば別居でも扶養になれるが、姻族ですと同居でなければ扶養になれないというところもあるようです。 ですから夫にとって質問者の方の母は姻族になるので、夫の健保によっては他の条件はクリアしてもそれによって扶養になれない場合があるので、夫の健保に確認してください。

nichankuro
質問者

お礼

追加のご回答ありがとうございます。 健保によっても違うんですね。 条件はどこも同じだとばかり考えていました。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
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回答No.1

>私自身はパートをしており年収100万円ほどで、夫の扶養を… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の母は田舎で単身暮らしており… 父の「控除対象配偶者」、あるいは兄か誰かの「控除対象扶養者」にはなっていませんね。 >夫の扶養親族(税法上と健康保険)に入れるための条件(母の年収など… 1. 年金を「所得」に換算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 2. バイトの給与から給与所得控除を引いて「所得」に換算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 3. 二つの「所得」を足して 38万円以下であることが、「控除対象扶養者」にできる最低条件。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------ 以上は税法に関する部分のみです。 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nichankuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 夫婦間では扶養とは言わないのですね。 「扶養控除の範囲内」等、仕事に就く際に使っていたので、 勘違いしていました。 国税局のHPもご紹介ありがとうございます。

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