※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書や就業規則を撮影して・・・著作権)
雇用契約書や就業規則の撮影と著作権について
このQ&Aのポイント
バイト先の雇用契約書や就業規則を撮影して本部に提示することは著作権侵害にはならない
著作権法第42条は民事、刑事ともに適用されるが、裁判手続等における複製範囲内に該当するため問題ない
雇用契約書や就業規則は著作物ではないため、著作権侵害にはならない
(1)バイト先の雇用契約書や就業規則を撮影して、バイト先の本部などに証拠として提示(送付)するのは著作権侵害にはなりませんか?
裁判手続等における複製 (第42条)の範囲内になりませんか?
しかし別に裁判所や警察に訴えるわけでもないですし・・・42条は適用されませんか?
あと著作権法第42条は民事、刑事ともに適用されますか?
(2)また雇用契約書自体を撮影せずそのまま本部に提示(送付)するのは別に複製したわけでもないですし、著作権侵害してませんよね?
そもそも著作権が侵害されていても撮影したものを提示するだけで問題にはならないと思いますが・・・
そもそも雇用契約書や就業規則は著作物ではない?