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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書や就業規則を撮影して・・・著作権)

雇用契約書や就業規則の撮影と著作権について

このQ&Aのポイント
  • バイト先の雇用契約書や就業規則を撮影して本部に提示することは著作権侵害にはならない
  • 著作権法第42条は民事、刑事ともに適用されるが、裁判手続等における複製範囲内に該当するため問題ない
  • 雇用契約書や就業規則は著作物ではないため、著作権侵害にはならない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ん?書いてる間にスレが消えたが、何か修正したのかな? 同じに見えるけど。こっちの書き込みも消えちゃうからがっかりだね。 面倒だからはしょって書きます。 (雇用)契約書だから著作物かどうか疑問。関係者へ送るなら問題ない。 著作権法は刑事罰を伴う特別法。 原本を送っちゃったら証拠が無くなるからアウト。 何がしたいのかはっきりしないけど、労組へでも入った方がいい。餅は餅屋。

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