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著作権法について
DVDのコピープロテクト解除について色々物議を醸しているそうですが、 実際は著作権法上どうなのでしょうか。 私の見解では、 「DVDはCDと同じく私的利用でのコピーは認められている。私的利用とは、 レンタルビデオ店から借りてコピーする場合、複製者自身が元のDVDを 購入して主にバックアップの目的でコピーする場合の事を指す。 レンタルビデオ店等では著作権使用料を払って顧客に貸し出しを行う。よ って私的利用での必要最低限のコピーは認められる。 但し、複製した物を転売及びインターネット上にアップロード、または 不特定多数の者に送信できる状態に置くことは著作権の侵害であり、違法 である。 DVDに掛けられているコピープロテクト、コピーガードといった保護技術は 一律に複製を禁止するための技術ではなく、あくまでも海賊版の製作を防 止するための補助に過ぎない。 また、ファイル共有ソフトを使っての全ての著作物のアップロード、 ダウンロードは著作権の侵害となり、違法である」 皆さんはどうでしょうか。 (釣りではありません)
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まず、私ですけど、田舎で動画の編集作業をやっているクリエーターです。 近辺の学校の卒業式や企業の記念イベントが主で、最初にイベント会社に話が行くと、イベント業者が会場を手配したり備品を集めたりして、その一環として映像関係の会社に話が行きます。 映像関係の会社は、私のような編集者、カメラマン、外箱を作る業者や盤面デザインのイラストレーターに話をして、チームを組んで仕事をしますけど、上から順番に中抜きしますから、我々最下層は非常に安い料金で仕事を受けることになります。 数が出れば、ダビング手数料として多少は小遣いもでますが、最近は最低限の枚数で注文され、エンドユーザーさんがコピーして身内に見せるので厳しく、このDVDのコピーに関しては、おもしろくないと考えている一人です。 法律に実効性があるかどうかですけど、業界団体の資料を読む限り、先に示したように (1) CSSによる暗号化 >アクセスコントロールと認識され、著作権法における「技術的保護手段」ではないと整理されている 以下に書いてあるように、刑事罰の適応ではないので、警察が動くことはないと説明されています。 また、マイクロビジョン等もパソコンでやられるとそもそも関係がない話で、これも警察が動くことはない。 いわばざる法であり、実効性はありません。 それで、現行法でやればよい、改正は不要だというのではなく、現行法はダメだと認識した上で、改正が必要なのではないかと考えており、数年前から文化審議会などでも議論がされ、近々何らかの動きがあると聞いています。 現行法で違法であり、それを墨守すればよいのであれば、こういった改正は不必要ですけど、実際は欠陥であるからこそ、改正の動きがある。 それと、もう1点最近不快感を持っていることですけど、地デジの録画の質問に「本屋さんでやり方を書いた本が売っています」という回答を見て買ってきました。 実に簡単にムーブしたDVDがコピーできるようですし、そもそも地デジの暗号には無関係に受信できる機器すら売っているのが判りました。 法律的にも、親告罪だから勝手に録画されても規制は無理ではないかという話がまた出てきており、地デジもDVDと同じ轍を踏むことを危惧しています。 つまり、法律ができた時点でプロテクトが破られることは想定していないまま作られた欠陥法であり、私は早期の改正を望んでおり、クリエーター側の押しつけではなく、エンドユーザーと協調できるような仕組みが必要ではないかと考えています。 確かに現行法で違法なんだから改正など不要なんだという意見はよく出ますが、実際に刑事罰が無いわけですし、親告罪と言っても我々非常に弱い立場で、やられても苦笑いしかできない状況です。 罰則があって初めて法律による規制ができると考えます。 ご質問者も変な形で法律が改正されれば、エンドユーザーさんも使い勝手が悪くなるので、気に入ったものは購入するということにしていただきたいと願います。
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- Yorkminster
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あなたの見解は、立法論における1つの意見としては傾聴に値します。 しかし、あなたがレンタルビデオ店で借りたDVD(コピーガードのかかったもの)を複製し、権利者に見つかって訴えられた場合には、裁判所は、その意見は採用しません。つまり、違法です。 あなたの見解では、コピーガードを解除・回避することが違法か適法かの区別基準は、「複製の目的」とされていますです。しかし、著作権法30条1項2号は、「技術的保護手段(=コピーガード)を解除・回避して行う複製の目的」を問うていません。一律に、「技術的保護手段(=コピーガード)を解除・回避して複製した場合」を違法としています。 (より正確にいえば、「そのような複製は〔あなたの定義ではなく著作権法の定める定義による〕私的使用のための複製に当たらない」旨を規定しています。著作権法には「私的利用」という言葉はなく、「私的使用のための複製」という言葉の定義は明確に規定されています。明文の規定と異なる定義を勝手に設定しては、議論が成り立ちません)。 また、「レンタルビデオ店等では著作権使用料を払って顧客に貸し出しを行う。よって私的利用での必要最低限のコピーは認められる」という理屈は、通りません。レンタルビデオ店等が権利者に支払っている著作権利用料等は、まさに「権利者とレンタル屋の間での問題」であって、「視聴者が権利者に払うべき著作権利用料を、レンタル屋が代わりに徴収している」わけではないからです(著作権法にそのような規定はありません)。 繰り返しになりますが、あなたの意見は傾聴に値するものであり、ユーザの立場からはもっともな主張であるといえます。しかし、現行著作権法の解釈として通説的見解であり、実務上もそのように理解されている部分に反するものでもあります。 すなわち、あなたの意見は「現行著作権法の解釈論」ではなくて、「より良い著作権法は、このような観点から制定されるべきだ。改正されるべきだ」という立法論です(通説的な立場からも、あなたの考えに近い主張はなされています。しかし、あくまで立法論であって、現行法の解釈とは相容れません)。 私自身、現行著作権法をぶっ壊す、という意味での挑戦は必要と考えますが、だからといって、現行著作権法の解釈をねじ曲げる考えは毛頭ありません。現行法を正しく理解し、その問題点を「法律的に」理解した上で、どのように改正されるべきかを探るのが、「法律学として」正しい意見表明と考えます。 なお、「一般人」として回答していますが、著作権法の論文で修士号を得ています。
私はクリエーター側ですけど、この件では何度も回答しているように、ご質問者の認識通り、私的利用に関しては何の問題もありません。 実は裏でこっそりコピーしている人の中には、私的な利用であってもコピーは法律違反であり、現行法を変えたり、新しい法律は必要ないと言い張って、法律の改正の邪魔をする人も少なくないですけど、現行法上は規制することは出来ず、私もいろいろな機会を通して、厳密にコピーは違法とする法律を制定して、その上で何らかのルールを作って、クリエーターに著作権を支払えばレンタルDVDもコピーを認めるなど、新しい仕組みが必要ということを発信してきました。 私の希望では、実際に購入した人は1回だけコピーを認める、レンタルした人は、気に入ったらネットでお金を払えば、プロテクトの解除コードを出すなど、技術的には可能と思います。 業界団体でも、違法ではない根拠となっている「アクセスコントロール」を、不正競争防止法ではなく、刑事罰のある法律で縛ろうという動きが出ており、残念ながら、下記のように、動きはあるものの取り締まることは出来ません。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03120201/003.htm 参考 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4415958.html 最近のB-Casや地デジも何か法律的にはざるのようで、別の業界が政府に圧力をかけて、ざるにしているのかと疑いたくなります。 結論的には、悔しい話ですけど、現行法では取り締まることが出来ず、私も自分が作ったもの(小ロットなので、コピーは止めてくれと言うお願いだけ小さく印刷しています)を勝手にコピーされても、諦めるしかないですし、訴える気もないです。
- Yuhly
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著作権法では私的利用及び技術的保護手段については下の通り定められています。 簡単に言いますと、自分あるいは自分に近しい人のみが利用する目的で複製する場合には、複製は自由です。必要最小限である必要はありません。家族全員に配ったうえでバックアップを複数個とっても私的利用の範囲内です(ただし、そのためにインターネットを利用したりすれば複製だけではなく送信を行ったということで侵害になりますが)。 また、コピープロテクトについては、普通には複製できないようになっている限り、その目的に関係なく技術的保護手段に当たります。従って、それを解除して複製した場合は私的利用目的による複製の例外として違法です。 最後に、著作物のダウンロードは私的利用目的での複製に当たりますから、現時点では適法です(もうすぐ法改正によって違法となりそうですが)。もっとも、ダウンロードと同時にキャッシュが残って送信可能になるファイル共有ソフトの場合には、キャッシュファイルが作成された時点でアップロードをしているということになりますから、仮にキャッシュファイルが作成され次第削除したとしても違法です。 第二条 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合