- ベストアンサー
著作権法42条 無承諾で複製できる場合について
- 著作権法42条についての質問。無断転載や作者詐称などの著作権トラブルに遭い、証拠として加害者サイトのデータを保存したが、これが著作権侵害行為に当たるか疑問。
- 著作権第42条に記載されている『裁判』の手続きまたは内部資料としての複製という規定が適用されるかどうか疑問。
- 警察に相談し、裁判をする前段階として証拠を見せる行為が必要性があるが、この行為が著作権侵害に当たるかどうか不明。また、相談相手の警察が著作物のコピーを見ることは問題ないか疑問。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前提として、著作権侵害行為は、著作権法において著作者の権利として規定されている権利、すなわち複製権、翻案権、上映権、口述権等に触れる行為を許可なく行い、かつ著作権法上の例外規定に当てはまらない場合に生じます。 まず、最初に画面をプリントアウトする行為は、複製行為を行っていることになりますが、質問文にあるとおり、これは私的使用という例外規定があるので許されます。 以下、質問ごとに回答します。 ■質問1の場合 「人に見せる行為」で当てはまる可能性があるのは「展示権」(著作権法第25条)の侵害くらいということになりますが、著作権法上、これは「公に展示する」場合に限られます。数人の警察官に見せる場合を「公に」とは言いませんので、結局のところ侵害行為自体がなく、著作権侵害にはなりません。 ■質問2 著作権法第42条はやはり正式な裁判手続における使用についての規定なので、この条文の適用はありません。 ただし、上記の通りそもそも侵害行為と認められません。 ■質問3 その通り、「公に」でないので、そもそも侵害行為と認められません。
その他の回答 (1)
- damushi
- ベストアンサー率30% (223/742)
質問者さんが証拠として用意されたものでは 証拠能力は皆無なのではないかという気がします。 というのもぶっちゃげた話 デジタルデータなんていくらでも作ってコピーできるものです。 質問者さんが用意したものではそのデータの存在は証明できても 誰が作って誰によってどこにアップされたかまでは分からないと思います。 加害者によって作成され加害者によってアップロードされたことが 証明できるようなものでなければ証拠としては認められないでしょう。 とりあえずは警察よりも弁護士などの 著作権法に関する専門知識をお持ちの方に相談された方が 以後適切な対応を取る上でよいのではないかと思います。
お礼
回答ありがとございます。 その旨については既に存じております。証拠となりえるのは、サーバー管理会社が持っているログくらいのものです。ただ、他人に事を説明する上でも、サーバー管理者にログを提示してもらう上でも「あったほうがマシ」な証拠(仮)であるかと。
お礼
回答ありがとうございます。 ・「公に」見せるわけではないので侵害行為にはならない。 ・42条は「正式な裁判」における条項なので、この事例には当てはまらない。 ということですね。 「公に展示する」については、具体的にどのような人に、また何人以上に見せたら「公」となるのかの境界線がいまいち分かりません。(諸説あるようですね) しかし、少なくとも限られた人数の人相手であれば大丈夫、ということで自分を納得させようと思います。 適切な回答をお寄せくださり、ありがとうございました。