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著作権法でいう「営利目的」の定義の解釈
図書館の文献複写サービスを利用する際、調査研究が目的の場合は、「その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる。」とあります。 会社は常識的には営利組織ですが、会社が請け負った調査業務の一環で文献をコピーする場合は、複写サービスは利用できないということになるのでしょうか? それとも、著作権法で出てくる「営利目的」という言葉は、例えば「300円でコピーした文献を500円で売る」といった商売をすることを想定しているのでしょうか?
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簡単に言うと、通常は複写できない著作物について、図書館などに例外的権利を与えたことを意味しています。 とは言うものの、かなり制限的な内容で学術的利用で、しかも入手が困難な絶版図書などが対象です。 その許可は、図書館に付与されていますが、例示のこと程度では無理だと思いますよ。 また営利目的って意味が汎用過ぎますよね。推測になるけど、個人的に利用するに近い意味合いだと思いますよ。
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- utama
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回答No.1
著作権法31条柱書の「営利を目的としない事業として」とは、図書館が利用者に提供する文献複製サービスを営利を目的とする事業としてやってはいけない、つまり、複製サービスでお金儲けをしてはいけないということを意味しています。 複製サービスを受ける側の調査研究に営利目的があるかどうかは問題にされていません。 したがって、営利を目的とする会社であっても、調査研究目的のために図書館の文献複製サービスを受けることが可能です。