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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権法における「特定の者」について)

著作権法における「特定の者」について

このQ&Aのポイント
  • 著作権法における「特定の者」とは?私的使用の範囲とは?
  • 著作権法における「特定の者」と私的使用の範囲について疑問があります。
  • 他人の著作物を警察の方に見せることは「特定の人」とみなされるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Major123
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回答No.1

前の質問も拝見しました。 そもそもこの事案は著作権法第30条(私的使用のための複製)を議論する必要は全く無く第42条の議論で充分だと思います。 第42条は、「・・・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる」とありますので、警察の捜査のための複製も「行政の目的のため」として捉えられるのではないかと思います。 更に、この条文には複製行為の主体者についての規定がありませんので、警察官が複製を行なうのみならず、警察に捜査の相談を行なう者が複製をして提出しても著作権侵害にはならないと思います。

raim
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、ごらん頂きましたとおり、42条についての質問の際、次のようなご回答をお寄せいただいています。 >著作権法第42条はやはり正式な裁判手続における使用についての >規定なので、この条文の適用はありません。 http://okwave.jp/qa2509263.html なので、ただいま困惑しております。 どちらか一方が正しくて一方が間違っているのでしょうか? それとも両方正しいのでしょうか? (質問内容にある行為は「正式な裁判手続き(司法)」ではなくて「警察の捜査(行政)」なのでしょうか?) 質問がずれますが、警察の捜査って行政なのでしょうか? 私は司法の分野だと思っていたのですが。 http://www.kantei.go.jp/jp/kids/senior/3_2.html

その他の回答 (1)

  • Major123
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回答No.2

#1です。 先ず、 >質問がずれますが、警察の捜査って行政なのでしょうか? そうです。警察は行政の範囲です。「行政の範囲」とかを検索すればすぐに分かります。 >どちらか一方が正しくて一方が間違っているのでしょうか? 前の方の回答は「行政の目的のため」の部分を見落としています。 >質問内容にある行為は「正式な裁判手続き(司法)」ではなくて「警察の捜査(行政)」なのでしょうか? 警察が行政の範囲である以上、私はそう思います。

raim
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます。大変勉強になりました。 重ね重ねお礼を申し上げます。 「警察の捜査(行政)に関係する行為として、42条で保護されているので著作権侵害にはならない」という結論で、ひとまず落ち着こうと思います。 それから当方の質問事項についてですが、よく考えてみると「公衆=特定かつ多数の人」なので、もし相手が不特定の人であっても多数出なければ公衆ではないことになります。気付くのが遅くなり、申し訳ありませんでした。

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