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裁判への提出を許可されない文書を裁判所に提出すれば
自動車部品メーカー数社のホームページから、各企業が取り扱う製品の一般的な性質について問い合わせをしました。 その回答を裁判所に提出したいと考えていますが、違法になるのか、著作権侵害やその後の損害賠償請求されないか判断できずにいます。 ホームページでの質問は、利用規約により、ここでの文書(会話・回答)を第三者に開示しない事や二次利用しない事と決められています。 私は、回答について、それぞれの企業に、裁判所と相手弁護士にコピーを提出させて欲しいと依頼しましたが、許可できないと回答されました。 ただ、著作権法では、 (裁判手続等における複製) 第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 とあるそうです。 私がした企業にした質問は、貴社製品のフロントガラスはバッテリー液で溶けますか?又はバッテリー液はフロントガラスを溶かしますか?という質問です。 各企業の回答は、一般的に溶けない溶かさない。貴社製品に溶けるもの溶かすものは無い。という内容ですが、製品や材質を特定できないので、一般的にということです。という回答です。 メールによる回答で、企業名や回答した担当者の氏名などの記載があります。 回答は、客観的・科学的な事実であり、個人のプライバシーや企業秘密とは関係なく、このメールの主(企業)が裁判に出さないでくれと言っても、裁判に出してはいけないという合理的理由はないと思います。との意見もあり判断できずにいます。 裁判での私(被告)の主張(ガラスが溶けると説明され、そんな馬鹿な話は無いと契約は行わなかった)の間接事実の証拠として、裁判所に提出すれば違法や損害賠償請求など、問題になるのでしょうか? アドバイスをお願い致します。
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