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請負契約において瑕疵担保責任の特徴を教えてください
請負契約において瑕疵担保責任の特徴を、売買契約における瑕疵担保責任と比較するとどうなりますか? できれば詳しく知りたいです。
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回答No.1
請負契約に特徴的なのは 民法634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。 民法637条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。(ただし建物その他の土地の工作物については期間が異なる(638条)) この2点だと思う。売買契約では修補を請求出来ませんし,瑕疵担保の存続期間は「瑕疵の事実を知った時」から1年です。 また,売買契約においては瑕疵は「隠れた瑕疵」に限定されます。請負契約の場合は隠れた瑕疵に限定されません。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。