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住宅取得資金援助と贈与税について(長文です)

今年の3月にマンションを購入し その際、ダンナさんの祖母(母方)より1000万     ダンナさんの祖母(父方) より 200万     ダンナさんの両親      より 500万     私の両親           より 200万の援助を受けました。 贈与税について不動産会社の担当者が間違った(古い)説明をしたため (誤)『住宅取得特例で550万まで非課税』 ・祖母(母方)1000万は金銭貸与契約を結び月々定額を返済。 ・祖母(父方)200万と両親500万は計700万になるので700-550×10%の贈与税を申告 ・私の両親200万なので非課税 と予定しておりましたが、最近になってその特例が1年以上前に すでに廃止されていることを知りました。。。(なんておバカ。。。)    両親分に関しては相続時精算課税という制度があるようですが 単なる先延ばしで最終的に相続の際に課税されてしまうので 現実的に利用しようとは考えておりません。 そこで (1) ・ダンナさんの祖母(母方)1000万は相変わらず貸借契約 ・ダンナさんの祖母(父方)200万と私の両親200万は自己資金であったことにし ・ダンナさんの両親500万をダンナと私に250万づつ贈与があったことにし 各々250-110×10%の贈与税分のみを申告することは可能でしょうか? 私から見ると義祖母になりますが贈与に続柄は関係ないのでしょうか? (2) 自己資金は実際は600万ですが、独身時代の貯金と結婚して2年共働き(30歳、28歳)で 頭金600+200(祖母分)+200(私の両親分)の 1000万と主張することは可能でしょうか?(妥当でしょうか?) (3) 祖母(母方)1000万に関して、もともとダンナさん名義で祖母が預金していた場合 (孫名義で年間110万以下でコツコツ貯めていた)は非課税でしょうか? (ぶっちゃっけ貸与契約を結ばなくてよかったのでしょうか?) (4) また預金の名義が祖母であった場合、貸借契約の債務を履行しつつ (祖母に月々の返済をしつつ)年間110万の贈与を受けることは 可能でしょうか?これだと10年余りでチャラになりませんか? (そんな単純な問題じゃないですかね?) 長々と変な質問ですみませんが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>今年の3月にマンションを購入し もうしばらくすると所轄の税務署から「マンション購入資金の出処についてのお尋ね」みたいな文書が送られてきます。この文書にどう回答するか?が問題で、質問者さんの疑問はこの文書の回答作成に重要な意味を持ちます。 色々な回答が寄せられていますが、日本の税制のおかしい所は「税法は納税者に有利なように解釈されなければならない」という原則規定が無いという点です。「税法は国税庁に有利なように解釈されなければならない」という実にバカバカしい原則がまかり通っています。 以下の私の回答は質問者さんに一番有利な回答で、脱税ではありません。 >自己資金は実際は600万ですが、独身時代の貯金と結婚して2年共働き(30歳、28歳)で頭金600+200(祖母分)+200(私の両親分)の1000万と主張することは可能でしょうか?(妥当でしょうか?) ウソを主張すると脱税になりますから絶対しないでください。よって1900万-600万=1300万の資金調達をどうやって税務署に根拠付けることが節税になるかということがポイントになります。 1000万円を祖母の方の借り入れとしたことは正解です。ただし毎月の返済額は9万円としましょう。そうでなければ契約書は作り変えればよいです。こうすると年間の返済額は108万円になります。祖母名義のこのための通帳作ってもらい、毎月9万円自動振込みします。そうしておいて、毎年適当な時期に預金残高を夫の方の口座に戻します。(年末とか偶数月とか特定せずランダムにしなければなりません) 預金残高を夫の方の口座に戻した時点で贈与になりますが、年間合計108万円ですから、贈与税は非課税になります。これを10年弱続ければ、贈与税、相続税は何の心配もなく合法です。ランダムでなく、定期的に行うと一時的贈与ではなく1000万円に対する贈与と税務署が主張することを念頭におきましょう。 ご両親分も同様にすることが、質問者さんにとっても税務署にとっても一番簡単でしょう。ただし金額が小さいですから、借用証を交わすだけで良いでしょう。私も家を建てたとき、妻の兄弟から300万円借りましたが、借用証だけで済ませましたが問題ありませんでした。 金銭借用証を交わす場合、金利が問題になりますが、住宅ローン並みに1,2%とすれば良いでしょう。200万、300万の少額なら無利子でも良いでしょう。 >(3) 祖母(母方)1000万に関して、もともとダンナさん名義で祖母が預金していた場合(孫名義で年間110万以下でコツコツ貯めていた)は非課税でしょうか?(ぶっちゃっけ貸与契約を結ばなくてよかったのでしょうか?) 厳密に言うと 1預金口座の印鑑は夫の方の使用している印鑑に一致する 2通帳、印鑑は夫が管理していると認められる間接事実(状況証拠)がある。 ということが明らかなら、ぶっちゃっけ貸与契約を結ばなくてよかったです。 しかし上記のお尋ねにどう回答するかの難問が控えています。1000万円+600万円=「1600万円が自己資金です」と税務署に言えればよいでしょう。たとえば質問者さんと御主人の合計年収と比較して、「この位貯金できそうね」なら問題ないでしょう。 (4)また預金の名義が祖母であった場合、貸借契約の債務を履行しつつ (祖母に月々の返済をしつつ)年間110万の贈与を受けることは可能でしょうか?これだと10年余りでチャラになりませんか?(そんな単純な問題じゃないですかね?) もう回答しました。補足しますと、税法は「内心の意思」と「外形的条件」は無関係ということです。祖母、ご父母の「内心の意思」は明らかに贈与です。しかし私の回答では「外形的条件」は借金で贈与ではありません。この場合は、外形的条件が優先されることのなります。 逆に言うと外形的条件が明らかに贈与の場合があります。ところが内心の意思は贈与でなくお金を貸した場合とします。この場合、税務署は贈与税を課税します。つまり税務署と質問者(納税者)は対等であるということです。 内心の意思とは無関係に税金対策(節税対策)を堂々と行ってください。自治体のやっている無料税理士相談とかご主人のお勤めの会社の税理士さんの相談を受けられてはどうでしょう >各々250-110×10%の贈与税分のみを申告することは可能でしょうか?私から見ると義祖母になりますが贈与に続柄は関係ないのでしょうか? 上の方法では贈与税は払う必要なく、将来も同様です

ojarumarumaki
質問者

お礼

大変分かりやすく納得いたしました! で、今後の方針といたしましては 虚偽(自己資金を増やす)の報告はせず正直に申告いたします。 ・一番大口の祖母1000については今後も月5万(ボーナス2回各5万)で 返済していき毎年無税ランダムにダンナさんに非課税の範囲で贈与。 ・私の父分200に関しては相続時精算課税でよさそうです。 ・祖母200に関しましては貸借契約を結ぼうと思いますが こちらは借用証だけで返済実績(振込実績)は必要ないのでしょうか? ダンナさん父500に関しては資産状況を確認しつつ 相続税がかからないほどであれば相続時~を検討いたします。 ※本当はみなさんにポイントを付与したいところですが、 2名だけになります、すみません。。。

その他の回答 (5)

  • kkj-net
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.5

こういった発言は、禁止事項となるのかもしれないが、下記のことを申し上げておきたい。 walkingdicさんは、相続時精算課税制度の住宅取得の特別枠1000万円が、あたかも相続税時点で、非課税となるかのように言うけれど、一度、本当にそうなのか、walkingdicさんご自身が、確認した方がよいと思う。 walkingdicさんは、過去にも、同様のご発言をされているようなんだけれど、私の理解では、相続時点の非課税枠があるとは思えない。 単に、贈与時点での非課税枠が1000万円増加するだけで、相続時点では、すべて相続財産となるんじゃないだろうか。相続税の計算過程で、非課税の「住宅枠」なんてあるだろうか?

  • walkingdic
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回答No.4

>養子縁組をこれから行い相続時~を利用することは可能なのでしょうか? 未確認ですが多分可能です。 匿名で電話で聞くことも出来るのでお聞きになってみてください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>私の両親に関しては二人姉妹なので5000+1000×2で7000万(でいいんですか?) ご両親と人くくりにしないで下さい。父なのか母なのかです。 父、母それぞれ別に考えますよ。 で財産の持ち主が父の場合には、父が亡くなったときに配偶者つまり母も存命であれば、法定相続人は3人です。 父がなくなり母のみとなり、母の財産の相続ということであれば、その通り7000万です。 ご主人の方では祖父母にそれなりの財産があるようですね。 であれば、先に説明した1番の方法にて、今回養子縁組して相続時清算課税制度の住宅取得特例で1000万の特別枠を使うのは相続税節税にもなりますよ。

ojarumarumaki
質問者

お礼

何度も詳しくお答えいただきありがとうございます! 今回の援助200万は実父からになります。 いずれにせよ、私側の援助の関しては問題なさそうですね。 そして問題はダンナ側。。。 養子縁組の時期についてですが、 マンションは今年3月に購入済み 祖母からの援助も同じく今年3月 養子縁組をこれから行い相続時~を利用することは可能なのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、そもそも贈与でなければならないということでしょうか。 基本的にはそれぞれ出資者での持分登記すれば贈与ではないからなんの問題もない話です。 あと、 >単なる先延ばしで最終的に相続の際に課税されてしまうので >現実的に利用しようとは考えておりません。 と書かれていますが、贈与税が非課税なのは確かであり、相続税は課税対象ではあるけど、そもそも相続税はご両親が資産家でなければ課税されないのですけど、資産家であるということでしょうか。相続税は基礎控除5000万+1000万×法定相続人数だけ控除があり、これ以下であれば相続税は課税されません。 あと贈与税は相続税よりずっと税率は低いですから、課税されるとしても金額はずっと少なくなるわけですから、わざわざ高額な贈与税を選択する意味がありません。 もちろんご両親が資産家ということから、相続税対策の関係でこの制度の適用は都合が悪いということもあるかもしれませんが。 あと、ご両親からの贈与は1000万以下なので、住宅取得特例を使う場合には、この特例の1000万非課税枠は贈与税も相続税も非課税です。本則の2500万は使わない範囲ですから、基本的にはこれに限って言えば関係ない話です。 >(1) 可能です。ただご質問者は自分の親からの贈与もあるので合計して計算しますよ。 つまり250万+200万=450万です。 >私から見ると義祖母になりますが贈与に続柄は関係ないのでしょうか? 関係ありません。 >(2) >1000万と主張することは可能でしょうか?(妥当でしょうか?) 脱税になるので出来ません。 >(3) >祖母(母方)1000万に関して、もともとダンナさん名義で祖母が預金していた場合 >(孫名義で年間110万以下でコツコツ貯めていた)は非課税でしょうか? だめです。課税対象になるでしょう。 >(4) >また預金の名義が祖母であった場合、貸借契約の債務を履行しつつ >(祖母に月々の返済をしつつ)年間110万の贈与を受けることは >可能でしょうか?これだと10年余りでチャラになりませんか? >(そんな単純な問題じゃないですかね?) ご質問のようなことは連年贈与規定などもあり、まず無理です。やはり1000万の贈与があったとみなされる可能性が高いです。 で、ご質問の場合の話ですけど、 ご両親からの贈与については、先に述べたようにそのまま相続時清算課税制度の住宅取得特例適用ですむでしょう。 問題は祖父母からの贈与ですね。 あくまで贈与にこだわり(先にお話したようにそもそも持分登記すればこんな問題は生じない)、また借りるといっても実際には贈与のつもりだというのであれば、対策が必要です。 考えられる方法としては、 1.一時的に養子縁組する  この制度は養子縁組しても適用されます。  祖父母とご主人が養子縁組すれば親子関係として制度適用できます。  この制度適用のあとに養子縁組解消しても問題ありません。 2.祖父母->ご両親に制度適用による贈与実行して、ご両親から全部贈与という形も考えられます。 こちらのほうは祖母(母方)の分について合計1000万の特別非課税枠を超えますので(ご両親の内訳が不明なのですが,,,もしご両親から500万とかかれているけど母の分は0円ならば非課税枠は超えません)、2500万の制度の本則の枠を使う必要があり、1000万を超えた分は相続税対象にはなります。 ただ先に述べたようにそもそもご主人の母が資産家ではないのであれば、気にする必要はありません。 今回の話でお分かりになったように、制度はかなりややこしく複雑な部分があるので、必ず税務署に相談してください。税務署に相談しなかったことが今回の間違いの原因ですから。

ojarumarumaki
質問者

お礼

おっしゃるとおり、税務署に相談するのがいいようですね。 わけがわからないままに金利が上昇することだけを気にして 急いで購入してしまったのでこんなことになってしまいました。。。 義両親に相続税の課税対象になる程の財産があるのかどうか分かりませんが昨年祖父が亡くなりしばらくして落ち着いた頃に 『相続税の支払いも無事終わったよ』と義父とダンナが話していたので あるのかもしれません。。。 相続時精算~の適用を考える場合は ダンナの両親の場合は財産状況を伺う必要もあり 亡くなる前からやたら財産に興味があるみたいで 何だか聞きにくい。。。 私の両親に関しては二人姉妹なので5000+1000×2で7000万(でいいんですか?)を 超えるような財産はないので相続時~を適用して問題ないようです。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
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回答No.1

>ダンナさんの祖母(父方)200万と私の両親200万は自己資金であったことにし… スーパーに並んでいる商品を「自分のものであったことにして」、お金を払わず持って帰るのと同じようなものです。 法に触れる行為はいけません。 >ダンナさんの両親500万をダンナと私に250万づつ贈与があったことにし… 登記も半々の共有とするわけですね。 >各々250-110×10%の贈与税分のみを申告することは… (250-110) ×10% × 2人分 ですよ。 >贈与に続柄は関係ないのでしょうか… 相続ではないのですから、赤の他人からもらったってかまいません。 >自己資金は実際は600万ですが、独身時代の貯金と結婚して2年共働き… 1,000万円分をあなたの持ち分として登記すればよいでしょう。 >もともとダンナさん名義で祖母が預金していた場合(孫名義で年間110万以下でコツコツ貯めていた… これは、今回新たにまとめて贈与されたものと見なされます。 その程度のことは税務当局がお見通しで、ずばりの回答があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >また預金の名義が祖母であった場合、貸借契約の債務を履行しつつ… 前と同じ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ojarumarumaki
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 正直に申告するつもりではおりますが、 今回の資金援助をいただくにあたって 元にしていたそもそもの情報が間違っていたため 何の税金対策にもならず何かいい手はないのか?と 色んな方法を考えてみました^^ 預金の名義の件ですが、名義自体がダンナであれば 外形的に実質の預金者が誰であれ分からない気がするのですが。。。 自分でコツコツ貯めたと言い張ってもダメなんでしょうか? そんなことまで分かるなんて税務署ってスゴイんですねー

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