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住宅取得の為の贈与税特例について
既に分譲マンションを15年前に買い、現在賃貸に出しています(転勤の為) この度 新しく中古マンションを購入したいと思っています。その際 実親から500万の贈与受ける予定ですが、特例で550万までは非課税と聞いています。 しかし、先に買った分譲マンション(夫婦共有名義)では妻の親から500万の贈与を受けました。 また新しく贈与税の特例を受けるためには今賃貸に出しているマンションを売却しなくてはいけないのでしょうか?
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noname#11466
回答No.1
550万の特例(歴年贈与課税の住宅取得の特例)については、 1.妻は過去に特例を受けたのでもう二度と受けられません。 2.夫は過去に特例を受けていないので受けることは可能。 (過去に一度でも特例を使うとそれで終了です) なのですが、問題は、 「新築又は購入する場合、その贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないこと」 という要件があります。 但し売却するのであればこの要件を満たさなくてもよいです。 適用の要件の詳細は参考URL(国税庁タックスアンサー)をご覧下さい。 なお、この歴年贈与課税の住宅取得の特例が使えない場合には、「相続時精算課税制度」の適用をご検討下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm どちらにしても一度税務署できちんと適用要件その他をご確認されるとよいでしょう。税務署は親切ですよ。 名乗らずとも丁寧に説明してくれます。
お礼
ご親切に判りやすいご回答ありがとうございました。 匿名でも税務署に聞けるのですね。 早速聞いてみます。