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教育基本法改正で何が変わった?
2006年に,安倍内閣のもとで教育基本法が改正されました。 それから6年経ちますが,現場は何か変わったのでしょうか。または,何も変わっていないのでしょうか。 変わったのだとしたら,どこがどのように変わったのでしょうか。良くなったのでしょうか,悪くなったのでしょうか。 変わっていないのだとしたら,何が原因なのでしょうか。または,そもそも何のために改正されたのでしょうか。 現場の先生,教育行政に詳しい方など,事情をご存じの方,具体的なことをいろいろ教えてください。
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>2006年に,安倍内閣のもとで教育基本法が改正されました。 それから6年経ちますが,現場は何か変わったのでしょうか。または,何も変わっていないのでしょうか。 教育現場といっても、教育基本法の想定するのは、学校以外の教育現場があります 基本的には、学校現場での法改正の影響はほとんど見られません。 改正内容は、教育の精神・目的の類の部分なのですが、具体的な変化についての論説が法律にも、審議過程でも提示されていないのが実態なので、改正教育基本法の学校教育に関する部分では「改正したらしいね」程度の話です ただし、改正を受けて、具体的な教育内容を決定する中教審などの学校教育行政の計画に影響は与えているはずです。 しかし、それが現場レベルでの変化にシフトしないのは、改正内容が改正する必要性に対する説明責任を持てないから・・とも思います 結局学校現場では指導要領レベルの具体的な指示がない限りは、現場も変えようがない・・というのが実情でしょう しかし、社会人教育・生涯教育などの教育分野では、改正以前の傾向があってにしても、盛んになっている事実があります。もっとも改正に依る効果という判定は難しいとは思いますが >変わったのだとしたら,どこがどのように変わったのでしょうか。良くなったのでしょうか,悪くなったのでしょうか。 一概には言えませんが、現場レベルでは大差ないので、善し悪しはない・・と言われます ただ、現実と法律の不整合の部分が改正部分には指摘できます 例えば、この条文 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について『第一義的責任を有する』ものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 『第一義的責任を有する』という指摘は斬新かつ日本の教育法を俯瞰するに、革新的です しかし、改正教育基本法を受けても、PTA組織率は改善しないし、給食費などの学費滞納・児童虐待などは減っているわけではありませんし、条文にそった教育法改正はあまり見られません 唯一あるとすれば、「親権の一時停止」ですが、これは改正反対論者が牽引した立法です >変わっていないのだとしたら,何が原因なのでしょうか。または,そもそも何のために改正されたのでしょうか。 変化に関する具体性に乏しいこと 改正理由は、”戦後レジームの脱却”の類 >現場の先生,教育行政に詳しい方など,事情をご存じの方,具体的なことをいろいろ教えてください。 元高校教師で、現役予備校講師、専門は教育臨床論で、歴史教育を専門にしている立場としての回答である 教育基本法改正には、長所も多い。障害者・幼児教育に対する配慮、学校と地域の結合など・・・ しかし、一方で、”法の精神”と現場のギャップを思慮できない独善的なお題目に過ぎない条文もある 理想・目標としてかかげるならば、前文で論じるべきであって条文で論じる必要性がないという批判も可能である 新旧の条文対照比較は複雑だが、前文だけ取り出して対照評価するだけでも十分なので、新旧両方の前文を提示して回答しておきたい ちなみに、読む上で重要なのは、憲法前文との親和性が注目される <旧教育基本法> われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 <改正教育基本法> 教育基本法の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 参考:大阪府教育行政基本条例前文(平成二十四年三月二十八日) 教育は、社会の礎を形作る営みであり、子どもたちが自らの力や個性を最大限に発揮して豊かな未来を切り開いていくことは、府民全ての願いである。 そのためには、大阪が大切にしてきた、違いを認め合い、子ども一人ひとりの力を伸ばす教育を更に発展させるとともに、グローバル化の進展など、これからの大きく変化する社会経済情勢や国際社会の中で、子どもたちが育った地域と大阪に誇りを持ち、力強く生き抜き、次代の社会を担う自立した大人となっていけるよう、確かな学力や豊かな人間性、健やかな体を育んでいかなければならない。 これまで、社会経済情勢の変化や住民の声が教育に十分に反映されてきたかを問い直し、より確かな教育行政を推進するためには、選挙を通じて民意を代表する議会及び首長と教育委員会及び学校組織とが、法令に従って、ともに役割を担い、協力し、補完し合うことが必要である。 教育に求められる役割や保護者及び地域住民のニーズが、これまでにも増して大きく、かつ、多様になっていることを踏まえ、教育に関与する全ての者が大阪の教育の振興に一層の努力を尽くすことを決意し、この条例を制定する。 参考までに・・・回答がつかなかったので、回答したが、仔細請求されれば応対したい
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり失礼しました。 ほかに回答がつかないことから見ても、やはり、具体的な変化はあまりないようですね。 改正すれば愛国心豊かな子供が増えいじめもなくなるというようなことを言いふらしていたあの頃の騒ぎはいったい何だったのでしょう。