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教員の「任免」と「採用」の用語の違いについて教えてください
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.「教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること」とあり、ここでは『任免』という用語が使用されております。 ところが、教育公務員特例法第11条には、「公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。」として、ここでは『採用』という用語が使用されております。 そこで、 (1)「任用」と「採用」の違いについてお教えいただけないでしょうか。なお、他の法律で、「任免」の語は“検察官の任免”であるとか、“国務大臣による公務員の任免権”などに使用されていることから、『任免』とは、既に組織内に在籍する者の中から、特定の地位や権限機関にさせたり罷免したりすることであって、一方『採用』とは外部行為であって新規に労働市場から人材を求めることである、と整理されるのではないかと考えましたが如何でしょうか? また、 (2)前出「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.(教育委員会の権限)」と「教育公務員特例法第11条(教育長=独任庁?)」の権限は法条競合であると解せるように思えますが、この場合、前者が一般規定、後者が特別規定ということで特別法優位の原則により、教員の採用については教育長の権限であると解してよいのでしょうか? 以上質問させていただきますので、何方かよろしくお願いいたします。
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- Ki4-U2
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No.1です。(1)についてはどうやら、「任免」は「任用」+「免職」で、「採用」は「任用」に含まれる(したがって「任免」にも含まれる)ように思います。 地方公務員の一種ですから地方公務員法関係で定義があるとよいのですが、地公法には見当たらなかったので、国家公務員法の方を調べてみました。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html 国公法第33条は「任免の根本基準」という表題なのですが、第1項が「すべて職員の任用は、…」、第3項が「職員の免職は、…」と、「任用」と「免職」についての内容になっています。(第2項は試験について、第4項は人事院規則への委任について) また「採用」ですが、人事院規則8-12(職員の任免)では、第3章の表題が「任用」で、その第1節の表題が「採用、昇任、転任、配置換及び降任」となっており、「採用」が「任用」の章の中に記述されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04508012.html 「採用」の定義については、上記人事院規則にもありますが、どうにも読みづらいです。地方公務員については各地方自治体が個々に規則で定めていて、たとえば秋田県の人事委員会規則第4-5号(職員の任用)では、第3条で「現に職員…でない者を、新たに職員の職…に任命することをいう。」と明快な定義になっています。 http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/au60008551.html 他の自治体も同様の内容のようです(違いとしては、他自治体職員や国家公務員を自分のところの職員に任命するのも「採用」だということを明示していたりとか) (「任用」と「任命」の違いが自分の中でもこなれていないのですが、『任命するという<行為>によって、任用されているという<状態>が始まる』というような理解をしています。 それでも「臨時的任用」を説明できませんが)
- Ki4-U2
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(1)はよく分かりませんが、ご質問のとおりでは、という気がします。 (2)教育公務員特例法第11条は、教育長に「選考を行う」権限があることを述べています。 また、「その校長及び教員の任命権者である」は、「教育長」ではなく「教育委員会」に掛かると思います。 つまり、採用は、教育長の行う選考に基づいて、教育委員会が行うというわけで、競合しないと思います。 制定当初(昭和24年1月12日公布)の教育公務員特例法 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00419490112001.htm では、下記のとおり、教育長が選考権者、教育委員会が任命権者と明確に規定しています。 第十三条 校長及び教員の採用は、選考によるものとし、その選考は、採用志願者名簿に記載された者のうちから、大学附置の学校にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の国立学校にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長又は教員の属する学校を所管する教育委員会の教育長(選考権者という。この条中以下同じ。)が行う。 (第2項以下略) 第十五条 公立学校の校長及び教員の任命権は、その校長又は教員の属する学校を所管する教育委員会に属する。 2 前項の校長及び教員の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分については、任命権者が行う。 (第3項略)
お礼
(2)について、誠に的確なご回答ありがとうございます。 (1)については、現在調べております。 地方公務員法では「(臨時職員の)任用」や「(条件付・正式)採用」という表現もあり、私としては(頭が)混乱しております。
補足
ご回答ありがとうございます。 (1)について、「任免」と「採用」と表記すべきところ、「任用」と「採用」誤記してしまいました。 (2)について、“採用”ではなくて採用にかかる「選考」であることから、競合しないとのご指摘、ごもっともだと思います。よく読むとそのとおりでした。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。 つまり、「任免」の語が、すべてを包括するというように用いられているということですね。 但し、「臨時的任用」という用い方は、どうも「採用(=雇用と解して)」の一形態≧「労働関係に入ることの一種」を指しているという気もいたします。