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教育行政についての説明

新旧教育基本法の中にある 教育行政についての説明をお願いいたします。 旧法の第10条「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」 新法の第16条「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきであり・・」の文章の意味もいまいちわかりません。 具体例とともに説明していただけたらさらに有り難いです。 お願いいたします><

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  • Ama430
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回答No.1

旧法は、太平洋戦争の原因のひとつが、教育勅語を筆頭とする「国家指導層のための教育」をめざす体制にあったことを反省して、「国民の権利としての教育」つまり、自己の能力を最大限発揮できる人格の完成を目的とする教育に180度転換しました。 「不当な支配」とは、生徒が勉強ができるようになることよりも、教育委員会や政府・自治体の都合を優先させようとする動きを想定して盛り込まれた文言です。 実際、旧法の時代であっても、自治体の行事に子どもを動員するために学校行事が変更になったり、授業を削ったりすることは教育委員会の命令により平気で行われていました。 大きくは、生徒や保護者に支持される教員より校長や教育委員会の言うことをよくきく教員を出世させると言われた「勤務評定」制度も、教育行政の不当な支配の事例です。 旧法の下でもかなり好き勝手やってきた感じがする文部科学省・教育委員会ですが、もっと政府に都合の良い政策を押しつけるために、「不当な支配」とは現場の教員のことであると解釈を変え、「法律さえつくれば、どんなに生徒にとって不利益なこと・非教育的なことでもやれる」という体制をつくるために、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきであり」という文面を入れたということです。

ss3103
質問者

お礼

わざわざご回答ありがとうございます。 新旧の教育行政の違いと意味が分かりました! もうすぐテストなので参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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