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学問の自由と研究者の身分保障について
芦部『憲法』(3版)p.157に以下の記述があります。 「2学問の自由の保障の意味 (1)憲法二三条は、まず第一に、国家権力が、学問研究、研究発表、学説内容などの学問的活動とその成果について、それを弾圧し、あるいは禁止することは許されないことを意味する。・・・時の政府の政策に適合しないからといって、戦前の天皇機関説事件の場合のように、学問研究への政府の干渉は絶対に許されてはならない。 (2)第二に、憲法二三条は、学問の自由の実質的裏づけとして、教育機関において学問に従事する研究者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味する。すなわち、教育内容のみならず、教育行政もまた政治的干渉から保護されなければならない。この意味において、教育の自主・独立について定める教育基本法(一〇条参照)はとくに重要な意味をもつ。」 さて、(2)で、職務上の独立=教育内容は政治的干渉から保護、身分を保証=教育行政は政治的干渉から保護、というように読むことは可能でしょうか? なお、ネットで職務上の独立を調べたところ、教育の自由と同じような使われ方がされておりました。
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- poolisher
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回答No.1
書かれている内容は旧の教育基本法を根拠にしています。 学問、研究についてはそのとおりです。 教育については新基本法では、政治的中立と法律に従って行われること が規定されています。 ですから、教育内容も教育行政も政治的中立と法律に従うことが要請 されていることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。