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外注さんの所得税
- 外注さんの所得税を会社が納付する場合と本人が納付する場合のメリット・デメリットについて教えてください。
- 外注Aさんが請求金額から所得税を控除して請求書を提出した場合、会社は源泉徴収の際にAさんの所得税も納付する必要があります。
- 過去には社員の源泉徴収をまとめて納付していましたが、手間がかかるため、そのやり方をやめました。
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いい質問だな。あなたの会社が預かって納付した場合のメリットは税法違反がないこと、デメリットは手間がかかることだ。本人が納付した場合のあなたの会社のメリットは源泉する手間がかからないこと、デメリットは税法違反のため発覚したときにかえって面倒な事態となることだ。 源泉徴収は、所得税法上、義務とされている。手間がかかるけどな。これに違反した場合、税務署長は源泉徴収義務のある者から所得税を徴収することになっているし、追徴課税もできる。徴収された者は、源泉徴収されるべき相手に対して、その金額を請求できることになっている。もっとも、源泉徴収されるべき相手が別の手段で所得税を納税したときは、徴収されない。 あなたの事例でいえば、源泉徴収義務があるのにおこなわなかった場合には、本人が申告して納税しない限り、あなたの会社が源泉徴収すべき額だけの所得税を支払う義務を負っている。追徴もされうる。これに対応しなければならず、手間はかかるし追徴があれば出費もかさむ。本人に請求することはできるが、その手間もかさむ。これらはいずれも、デメリットだ。 なお、源泉徴収義務があるかどうか、確認しておくといい。義務がなければ、そもそもこのような問題はないといえるからな。 ところで、メリット・デメリットを問われた際には、質問する側は法律違反の可能性に気付いていない場合もある。質問者さんもそうだろう。そのような場合に、法律違反のあることを述べた上で、違反するとどのようなデメリットが生じるのかまで答えるのが、真の回答だろう。俺はそう考えているし、質問者さんもそう思うのではないだろうか。ま、色々な回答者がいるからな。
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- mukaiyama
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>外注さんは年末に自分で所得税の申告をして、源泉をしていると… 源泉をしている? 「(必要なら) 所得税を納めている」です。 >『請求金額から所得税を控除した請求書を提出するので、会社の方で… 具体的にどんな職種でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >過去に司法書士から、役員変更の手続きを頼んだ・・・・・・手間がかかるので、そのうちお断りを しました… その司法書士が個人事業主なら、前述の表に載っていますから、源泉徴収しなければなりません。 断ったのは間違っています。 >質問なのですが、外注Aさんの所得税は、当社が預り納付した場合と、本人Aさんが… メリットデメリットの問題ではありません。 表にある特定の職種なら、今まで源泉徴収してこなかったあなた側のミス。 表にない職種なら、外注Aさんの言い分が間違い。 ただそれだけのことです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
外注さんは年末に自分で所得税の申告をして、源泉をしていると… >源泉をしている? 「(必要なら) 所得税を納めている」です。 ○そうですね。言葉が間違っておりました。 『請求金額から所得税を控除した請求書を提出するので、会社の方で… >具体的にどんな職種でしょうか。 ○レポーターです。 >個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf ○上記HPで確かめました。職種は該当しませんでしたね。 >個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm ○それは思ってないのですけどね。 もしろ法人も個人もしなくともいいと思っていたくらいです。 過去に司法書士から、役員変更の手続きを頼んだ・・・・・・手間がかかるので、そのうちお断りを しました… >その司法書士が個人事業主なら、前述の表に載っていますから、源泉徴収しなければなりません。 断ったのは間違っています。 ○親戚なので・・という甘えから、お願いをしましたが、間違っていたのですね。 しかし、源泉徴収しなければならないいくつかの職種の違いはどこにおいているのかと 思います。 質問なのですが、外注Aさんの所得税は、当社が預り納付した場合と、本人Aさんが… >メリットデメリットの問題ではありません。 表にある特定の職種なら、今まで源泉徴収してこなかったあなた側のミス。 表にない職種なら、外注Aさんの言い分が間違い。 ただそれだけのことです。 ○よく解りました。 私の説明不足で申し訳ありません。 ありがとうございました。
- hinode11
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あなたの考え方は根本的に間違っています。 一定の業務の報酬・料金などを支払う際には、支払者(法人も個人も)には所得税法上の源泉徴収義務があります(ただし一定の個人を除く)。これらの支払者を源泉徴収義務者と言います。 ですから、外注さんの仕事の内容が次のサイト(↓)に書いてある業務ならば、外注さんに頼まれなくても支払時に源泉徴収して国へ納付しなければなりません。手間がかかるからと言って断ってしまうのは所得税法違反なのです。 国税庁タックスアンサー>報酬・料金などの源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm ですから、メリット・デメリットはどうなのかという質問自体が間違っています。 再度言います。あなたは会社(法人)ですから、外注さんの仕事が上のサイト(↑)に書いてある業務ならば、間違いなく源泉徴収義務者ですから源泉徴収しなくてはなりません。上のサイト(↑)に書いてないならば源泉徴収してはなりません。 源泉徴収しなくてはならないのに源泉徴収しない場合に、税務調査でそれがバレると、3年分くらいまとめて源泉所得税を支払えと言われます。大変なことになりますよ。
お礼
さっそくタックスアンサーをみてみました。 当社外注Aさんは「レポーター」です。 あと、音響さんや、編集マンさんやで、人数が多いので、当社が源泉をすると、 税務署へ提出する書類が多くなるので少々億劫だったのです。 HPを見ていると、当社が源泉する業務ではなかったです。 私の説明不足で申し訳なかったです。 どうもありがとうございました。
お礼
非常に理解しやすい、単刀直入、かつ解りやすい回答をありがとうございます。 私の質問が十分でなくわかり辛かったと思います。 色々意見を見ていましたら、職種が「レポーター」なので、当社で源泉徴収義務はなく 当社が「外注Aさんレポーター」の所得税を預り、税務署に納付したら、還付されるそうです。 当社がAさんの所得税を徴収して税務署に納付すれば、 Aさんから感謝され、仕事に無理も利くだろうけど、断りつらいし、 どっちみち、業者の立場の強弱関係ですね。 --- 質問する側は法律違反の可能性に気付いていない場合もある。 司法書士さんの件、断ったけど、親戚だからと甘えたんだけど、違反ですね。 しかし、いつからか、請求書には記入がなかったんです、法人になったからでしょうか。 わかりにくい質問でしたが、どうもありがとうございました。