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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の海外留学時の確定申告について)

夫の海外留学時の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 夫の海外留学時の確定申告について、退職手続きや税金の処理、医療費控除などを調べています。
  • 夫は8月半ばに退社し、9月からアメリカに単身渡米します。還付金や生命保険料、医療費控除の対象となるかもしれません。
  • 確定申告は転出前に準確定申告を行い、彼の源泉徴収票を提出することが最も効率的な手続き方法です。また、保管上の問題から帰国時に還付請求する方法もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

まず簡単にご質問を追いかけて解説します。 >9月の給料まで支給ありのため、夫の源泉徴収票はそれ以降の発行 となると思うのですが、確定申告はいつしたらよいのでしょうか? 確定申告の期限は来年3/15です。ただ準確定申告といい、早めに当人が確定申告することが出来ます。当人が行わない場合には納税管理人を選任して役所に届けます。それにより納税管理人が来年3/15までに確定申告すればよいことになります。 >当初は渡米時に海外転出届を出し、私が今年中に彼の分の確定申告を行うつもりでいた それでも構いません。納税管理人を置けば必ずしも出国までに行う必要はないのです。 >源泉徴収票をもらう→「準確定申告」→彼の転出届を提出という流れにすればいいのでしょうか? いえ、転出届は実際に彼が渡米するときに出してください。 >(そもそも私が代わりにやれるのでしょうか?) 先に書いたように問題なく可能です。 >その時点までの保険料払込・医療費等の算出となってしまうと思うのですが、 そうですね。 >追加で保険料等の控除を受けることはできるのでしょうか?) 可能ですけど、この場合には確定申告時から1年の間に更正申告をしなければならなくなるので、期限がありますからお勧めできません。 >あるいは、今年中の確定申告は諦めて、帰国時に還付請求をするしかないのでしょうか? 法律上は確定申告をすることになっています。とはいえ還付となる場合にはしなくてもお咎めはありませんけど。あと5年を過ぎると還付となる確定申告は出来なくなります。 >私自身が今の会社で保険料と医療費の控除を受けて年末調整、かつ彼の分は後日還付請求・・・? それでも構いません。ご質問者と彼とで所得税の税率が同じで、ご質問者が保険料などの所得控除の金額以上の課税所得があるのであればどちらでも効果は同じです。 ちなみにご質問者の渡米が来年となるのであれば(つまり1/1時点でまだ転出していない)、所得税の還付額が同一であれば、ご質問者で還付を受けたほうが得です。 理由は、彼は来年1/1時点では日本に居住していないため、今年の所得に対しての住民税の課税がありません。しかしご質問者は1/1時点で居住していれば住民税の課税があります。なのでご質問者の控除額を増やして非課税近くにもってきたほうが特になる可能性が高いわけです。 ただ彼の所得が大きくて税率がご質問者より高いのであれば、その限りではないので、単純にはいえません。 今は所得税は税率区分が細かくなっているので実際に計算して見ないとどちらが得なのかよくわからないという部分がかなりありますので。 ところで、ご質問者が1/1時点で居住していてその後転出される場合には、住民税の課税があるので、年末調整を行っていたとしても、市町村の税務課には納税管理人を指定してください。その納税管理人宛にご質問者の住民税の通知を送ります。 一番よいのは、彼の分もご質問者の分も全部、親などの親族の誰かに納税管理人としてお願いすることですね。そうすれば通常の確定申告手続きだけで簡単です。 あるいはご質問者が来年1月に彼の分の確定申告をして、自分の住民税の納税管理人を立てて、出国するというパターンですね。

7000p
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました! 詳しい解説をいただけて本当に助かります! 面倒なことはなるべく自分でやる方向でおりますので、、 (家族は年をとっていますので迷惑をかけたくないのです) 今年中に私も転出するつもりでおりますので(住民税の関係上) 流れとしては、  8月     彼の海外転出届を提出、納税管理人を私にする  9月     彼の会社から源泉徴収票受領  10~11月 保険料の払込明細、医療費控除の準備  12月    彼の確定申告、私の海外転出届提出 ということでいいのでしょうか? また、今年支払(H18)分の住民税の残りは、それぞれ退職時に一括で会社で 控除されると思うので、納税管理人は不要、ということになりますよね。 重ね重ね申し訳ありませんが、ご教授いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>12月    彼の確定申告、私の海外転出届提出 ご質問のように年内に転居予定であれば、法律上は年末調整ではなく準確定申告になります。ただ会社が年末調整してしまうのであれば、確定申告はしなくても構いませんけど。 >また、今年支払(H18)分の住民税の残りは、それぞれ退職時に一括で会社で >控除されると思うので、納税管理人は不要、ということになりますよね。 ご質問者が年内に海外転出されるのであれば、その通りご質問者に関してもH19年の課税はないものとなります。

7000p
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 本当に詳しい解説ありがとうございました!! おかげさまでちょっとは流れがつかめた気がします。 また何かありましたら教えてください!