※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国等が行う一定の事務に係る役務の提供になるかどうか教えてください。)
国等が行う一定の事務に係る役務の提供について
このQ&Aのポイント
国等が行う一定の事務に係る役務の提供は非課税とされています。具体的な例として、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付が挙げられます。
以下の事例については、具体的な法的な判断が必要です。
1. 公的な資格の更新のための講習料
2. 小型船舶の検査のための申請手数料
3. 島根県の木材認証手数料
公的な資格の更新のために受ける講習料や小型船舶の検査のために払う申請手数料は、具体的な法的な判断が必要です。
また、島根県の木材認証手数料についても、課税の可能性があります。具体的な条件や要件によって判断されるため、専門家に相談することをおすすめします。
国等が行う一定の事務に係る役務の提供になるかどうか教えてください。
いつもお世話になっております。
今回、消費税の課税区分でいくつか迷っておりまして質問いたします。
タイトルにあるとおり、国等が行う一定の事務に係る役務の提供は非課税であるとなているようで、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付があげられておりますが、下記のものはそれに相当しますでしょうか。
1.公的な資格の更新のためにうける講習料
2.小型船舶の検査のために払う申請手数料(申請先は日本小型船舶機構(民間?)になると思いますが、法的に受けないといけない検査だと思いますので)
3.島根県の業者から木材を購入したのですが、島根県では、(社)島根県木材協会というのがあり、その中の「しまねの木認証センター」というところに対して、「島根県の森林で生産され、島根県で製材・加工された木材製品」を「しまねの木」として認証する、認証手数料というの支払いましたがこれは、、、課税仕入でしょうか。
すみませんがアドバイスお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ありません。 アドバイス通りの仕訳に致しました。