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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定継続的役務提供 中途解約について)

特定継続的役務提供中途解約について

このQ&Aのポイント
  • 特定継続的役務提供において、中途解約の場合の計算方法について検討します
  • 前払いする金額が大きいほど月単価が安くなるサービスの中途解約について考えてみましょう
  • 店舗側の計算方法によっては中途解約においても違法性はないかもしれませんが、皆様の意見をお聞かせください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 事業者に対して前払をしている場合には、中途解約までに提供された役務の対価に相当する額と一定額以内の損害賠償を差し引いた金額が返還されます。 解除があった場合にのみ適用される高額の「対価」を定める特約は、実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって、無効です(経済産業省通達・判例)。 したがって、25万円(前渡)-83333(消費)=166667(返還される額)となります。 まずは、市町村や都道府県の消費者生活センターに情報提供の意味も含めて、相談してはいかがですか?

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