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相手に支払い能力が無い場合、役務の提供として?

農園の草刈、家畜の世話、農作物の収穫等、借金返済額まで勤労奉仕して頂くことは、法律に反しますでしょうか?返済額まで到達するまで住居、通信設備、栄養のある食事(体力維持)として提供します。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

どういう形の契約にするつもりでしょうか。 雇用ということになれば、賃金を現金で払え、という 労基法に違反する可能性があります。 (労基法24条) 前借金と賃金の相殺禁止に違反する可能性も 出て来ます。 (労基法17条) 請負もしくは委任契約だ、としても労基法の 脱法行為だ、強制労働と勘ぐられる怖れもあります。 そういう形で借金を返すのは、トラブルの もとになります。 止めておくことをお勧めします。

7964
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。

7964
質問者

補足

知人に借金ばかりして、ちっとも返してくれないどころか、もう忘れたと思ったなどと「開き直る」ような人は、どう対処するのがよろしいでしょうか?

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