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国家資格の受験料等の消費税課税区分について

いつもお世話になっております。 いまいちすっきりしない事柄がございまして質問いたします。 会社で土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。というのも下記の文言に該当すると思っていたからです。 『国等が行う一定の事務に係る役務の提供 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。 』 しかし担当の税理士から課税仕入れとして訂正されております。税理士さんが言うのならそうなのかなと思いつつもいまいちスッキリしません。今回のような受験料は上記の条件には該当しませんでしょうか。 また、そうなってくると、弊社でいろいろ受けている講習(足場組立や車両機械関連等の業務をする上で受けないといけないとされている講習の受講料)も非課税ではないのでしょうか。 非課税の場合もあるし課税の場合もあるとなると混乱してきそうです。案内にも消費税のことまではっきり明記していないことも多いです。 このことについても何かいい判断基準みたいなものがあれば教えていただきたいです。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

残念ながら課税の場合もありますし、非課税の場合もあります。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら、はっきり言い切れない部分もあるようです。だから悩むんですけどね。 ただ、流れとしては、お金を払って、対価がある(受講したり、試験したり)ということで課税対象と考えたほうが無難な場合が多いそうです。実際今まで非課税だったところも指摘されて課税対象に変わっている団体も出てきているようです。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>土木施工管理技士の受験料を支払ったのですが、私はこのような国家資格試験の受験料は全て非課税だと思っておりました。 >しかし担当の税理士から課税仕入れとして訂正されております。 「土木施工管理技士資格試験の受験者から受験料を徴収する」と法令に規定されているならば、受験料は消費税非課税ですから、税理士は間違っている事になります。 なお、消費税非課税となる行政手数料等は消費税法基本通達に例示されていますので、ご参考に。↓ 国税庁>>消費税法基本通達>国等の手数料、国際郵便為替及び外国為替業務等関係 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/05.htm

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら、はっきり言い切れない部分もあるようです。だから悩むんですけどね。 ただ、流れとしては、お金を払って、対価がある(受講したり、試験したり)ということで課税対象と考えたほうが無難な場合が多いそうです。実際今まで非課税だったところも指摘されて課税対象に変わっている団体も出てきているようです。

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