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市指定ゴミ袋の消費税
- 兵庫県篠山市で市指定の可燃用ごみ袋が在庫切れ寸前にまで減っていることが分かった。
- 非課税商品と分からず、市民が消費増税前に「駆け込み買い」した可能性が高いという。
- ゴミ袋の販売は、市指定であろうが、なかろうが「資産の譲渡」に該当し消費税課税だと思うが、非課税になるとなると何にあたるのか疑問である。
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質問者が選んだベストアンサー
>ゴミ袋の販売は、市指定であろうが、なかろうが「資産の譲渡」に該当し消費税課税だと思うのですが、 そのとおりですね。 ただ、自治体のゴミ袋は、消費税増税に伴い価格があがるところもあれば、変わりないところ、それぞれです。 それは、ゴミ袋に対する自治体の考え方が異なるためでしょう。 ちなみに、私の市では、店によって同じ大きさの袋でも価格が違うし、消費増税分を価格に転嫁するしないも店の自由です。 >ゴミ処理の役務提供のための「行政手数料」でしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 必ずしもそうとは言えません。 少なくとも、私の市では、有料ごみ袋は「ごみの有料化(手数料)」ではありません。 >ゴミ袋を購入することによって、ゴミを出すことができる許可を市が出しているということでしょうか。。。 そういう意味合いはあるでしょう。 ごみ袋を有料にすることにより、ごみ減量につなげるというのが目的でしょう。
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- karz01
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1、市→販売所 有料ゴミ袋の販売委託は課税対象外。 2、販売所→消費者 有料ゴミ袋の販売は「売りさばき人の証紙の譲渡」だから非課税。 3、消費者のゴミ捨て 証紙を利用して、ゴミ処理手数料を支払う。 非課税に該当しないので、課税対象。 4、市が行うゴミ処理サービス 非課税に該当しないので、課税対象。3と4は表裏の関係。 5、市が支払う販売委託手数料と売りさばき人が受け取る販売委託手数料 非課税に該当しないので、課税対象。
お礼
ありがとうございます^^ ゴミ袋は証紙なのですね^^
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>市指定であろうが、なかろうが「資産の譲渡」に該当し消費税課税だと思う… 私もそう思います。 現実に私の市では消費税付きで売られています。 >ゴミ処理の役務提供のための「行政手数料」でしょうか… 篠山市はそう解釈しているのでしょうけど、おかしいです。 行政手数料というのは、住民票や納税証明書の交付その他法令類で定められた許認可手数料など、民間事業者が入る余地のないものをいいます。 ゴミ処理は民間事業者でも多数手がけていますし、公民館で部屋を借りたり市営体育館を借りたりすれば、民間事業者にも同様のサービスがあるとして消費税は賦課されます。 行政サービスイコール非課税では決してありません。 同じように行政による大規模な事業である、水道料金や (一部の自治体での) ガス料金が課税されて、ゴミ処理が非課税という論理も理解しがたいです。 はたして篠山市のような市は全国に数多くあるのか、はなはだ疑問です。 消費税は国税ですから、全国共通のルールに従わなければいけません。
お礼
ありがとうございます^^
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
>一般廃棄物処理手数料自体も行政手数料に該当するのでしょうか? そのとおり
お礼
ありがとうございます。 一般廃棄物処理は、一般企業も行っているのですが、そちらはどうなるのでしょうか。価格差が生じるのでしょうか?
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
ご自分で正解を書いてますよ。 「ゴミ袋を購入することによって、ゴミを出すことができる許可を市が出している」 ということです。 あの袋が本来20円も30円もするわけがない。
お礼
ありがとうございます^^
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
自治体指定のゴミ袋は袋を販売しているのではなくゴミ収集という行政サービースを受けるための手数料だと思ってください そのため非課税なのです
お礼
ありがとうございます^^
補足
ちょっと調べたのですが、篠山市は条例によって一般廃棄物処理手数料をごみ袋の料金に載せているようですが、一般廃棄物処理手数料自体も行政手数料に該当するのでしょうか?
お礼
ありがとうございます^-^