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憲法55条で「議席を失わせる」とありますが
議席を失った場合には、国会議員の資格が剥奪され、完全に無職になってしまうということなんでしょうか? また、憲法58条で「議員を除名するには」とありますが、除名された場合には国会議員の資格は剥奪されず、無所属の議員になるだけということなんでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、しっかり理解したいのでご回答をよろしくお願い致します。
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>なぜ条文を分ける必要があったのでしょうか? 別に必要があったわけじゃないと思います。 単に条文を作成した人がそれぞれに「そう表記すればOKと思った」だけのことでしょう。 法律において、同じことを異なる表現で表記しているのはこの条文だけではないでしょうし。 法律は、解釈にぶれが生じそうな表現の差異には神経質になりますが (それでも解釈にぶれが生じることはあるわけですが) そのような心配がない場合には表現にはあまり頓着しないことが多いです。 特に明治期~この頃の法律の条文では。
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- kgrjy
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大学受験(生活)にたとえれば、 55:あいつは高校卒業してして入学してきたやつなのか? あるいは 他大学にも籍があるぞ。 58:あいつは授業にもでずに、試験も身代わりたててるふていやつなのだ! という違いです。
お礼
ありがとうございました。
- f272
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> 議席を失った場合には、国会議員の資格が剥奪され、完全に無職になってしまうということなんでしょうか? 他に職業を持っていなければそうなりますね。 > 除名された場合には国会議員の資格は剥奪されず、無所属の議員になるだけということなんでしょうか? ここで言う議員とは衆議院または参議院の議員ということですから,その議院を除名されたら,議員ではなくなります。どちらの議院にも属さない無所属の議員などというものはありません。
補足
ありがとうございます。ご回答を受けて質問なんですが、どちらも議員でなくなり無職になる(他に職業を持っていなければ)という結果は同じでしたら、なぜ条文を分ける必要があったのでしょうか? 議員資格を失わせるというふうに統一すれば良いと思うのですが。
お礼
ありがとうございました。同じことを異なる表現で表記していると、何らかの違いがあると思いこみ過ぎていました。