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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国会は議員を辞めさせることができないの?)
議員を辞めさせることはできるの?国会の決議権について
このQ&Aのポイント
- 国会(議院)は議員を辞めさせる権限は持っていません。辞職は本人の意思によるものであり、国会は強制的に辞めさせることはできません。
- 憲法には、国会が2/3の議決で議員を辞めさせることができるという規定がありますが、実際にはあまり使われていないようです。
- また、憲法の第55条では議員の議席を失わせることができるとされており、第58条2項では議員の除名ができるとされていますが、詳しい違いは不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
55条も58条2項もやめさせるという点では同じですが、 55条は資格訴訟ですから、議員としての地位を争う場合の規定です。たとえば当選した人に実は日本国籍がないんじゃないかという疑惑が出てきた場合の規定です。 不祥事で解任したい場合は58条(と国会法122条)の規定が使われると思います。実際には行われたことがないんじゃないかと思いますが…… 手続き的にはどちらも同じだと思います。 なぜ除名が行われないかというと、国会議員は国民の付託を受けて活動しているわけで、みだりに多数決の論理によって解任されるべきではないからです。たとえどんな不祥事を起こそうとも、国民がその人物を選ぶ以上、その人物に国政を委ねるべきだという考えかたになると思います。でないと政治家が嵌められた場合に、どんどん解任されて、民主主義が崩壊してしまう可能性があるので。
お礼
ありがとうございました。 不思議に思っていたことが全て解消されました。