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憲法改正はわかるが、法律改正の手続はどう行うのでしょうか?
96条に、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 と改正の手順が明記されています。 そして、 59条には、 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 と59条には、法律の成立手続を定めています。 憲法改正と法律の成立の手続は、明文規定されているから、わかりますが、 では、法律改正の手続って、どのように行うのですかね~? 誰か教えてください。
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- businesslawyer
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回答No.3
前の方も言われていますが、要は、「法律を一部改正する事」も「法律を全く新しく作る事(立法する事)」も同じ手続き(憲法59条)によるのであり、憲法も、「改正」とは言っていますが、「憲法の一部を改正する事」も「全く新しい憲法を作る事」も、「改正」と同じ手続き(憲法96条)によります。