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議院の資格争訟の裁判権について教えてください
独学で行政書士を目指して勉強しています。 どうしてもわからないところがあって質問させてください。 国会議員の資格争訟の裁判権は両議院にあるのはわかりましたが 地方議会議員懲罰事件(35.10.19)の判旨で 「議員の除名処分は議員の身分の喪失に関する重大事項で 単なる内部関係の問題にとどまらないから司法裁判権に属する事項である」とされています。 地方議会議員の罷免に関しては司法裁判権なのでしょうか?? それとも国会議員でも罷免に不服があれば裁判所に訴えても良いのですか??
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- haifa7741
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回答No.3
地方議会議員の罷免ではなく 「除名」ですね 35年判決は 議会への出席停止の問題に付き 出席停止と除名とを区別し、除名には司法権が及ぶが 前者には及ばないとの判断を示したもので・・・ 憲法の基本判例p192
- haifa7741
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回答No.2
完全整理択一六法憲法06年 p258 資格争訟裁判は各議院における裁判が 終審となることから議院の議決により資格を有しないと された議員がさらに裁判所に救済を求めることは出来ない (択一過去問)
質問者
お礼
議院における裁判が終審なのですね。 わかりました(*^▽^*)すっきりしました。 私の持っているテキストや六法では探し出せませんでした。 (単に探し方が悪いのかもしれませんが。。) 助かりました。 的確に教えていただいてありがとうございました。
- nozomi2007
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回答No.1
国会議員の場合、憲法上の例外です(従って、司法権の対象ではない)。 地方議会の場合は、司法権の対象だが、団体内部の自治に委ね、司法裁判所が権限行使を控える場合に該当します。
質問者
お礼
国会議員の場合は絶対に司法の対象ではないのですね。 教えていただいてありがとうございました(*^▽^*)。
お礼
除名でしたね。失礼しました。。 出席停止ごときで司法を使うなという判断でいいのでしょうか。。 何度もありがとうございました(*^▽^*)