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印紙税について

人材派遣業をする際、派遣先と契約を締結する時に 労働者派遣基本契約書というのを交わしているのですが、先日これに対して印紙税がかかるのでは、と言われました。 契約書の内容は、派遣料金、支払方法、個別契約書の定義など、派遣するに当たっての基本事項が書かれています。又、契約書の中に有効期限も明記してあり、契約締結の日から1年間で、その後も意義がなければ1年間ごとに継続するというような文章もあります。 このような契約書は、印紙税がとられるのでしょうか。又、取られるとして、取られないようにする為には、どうしたら良いでしょうか。 すみませんが、教えて下さい。お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

労働者派遣契約書は「委任契約」になります。 委任契約については基本的に不課税文書ですが、印紙が必要な文書もあります。 労働者派遣契約書は不課税文書に該当しますから、収入印紙の貼付は必要ないとのことです。 (以前、税務署からこのような回答を得ています) 念のために税務署に確認してください。

ttaagg
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その他の回答 (3)

  • subamo
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回答No.4

#3の方が仰るとおりで、内容は重複しますがご容赦ください。 当方、税務署員が確認のために使用している書籍をもっており、それにも不課税文書としてあります。 なお、異なる解釈をされる場合がありますので、所轄の税務署へお問い合わせくださった方が確実です。

ttaagg
質問者

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ありがとうございました。 先程、私も税務署に電話してみました。 書いてある内容にもよるそうですが、基本的にはいらないとの事でした。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>取られないようにする為には、どうしたら… 印紙税は、契約書や領収証など、法で定められたいくつかの「文書」を作成したときに課せられるものです。したがって、 「50万円をたしかにいただきました。ありがとうございました。」 と、Web上やメールで伝えるだけなら、印紙税を貼る義務は全く発生しません。 つまり、合法的に印紙税から逃れるには、契約書も紙文書ではなく、電子文書で済ませればよいのです。 ただ、現状の商慣習として、電子文書が違和感なく受け入れられる状況にあるとは、必ずしも言い切れないようです。 なお、税について分からないことがあったときは、国税庁のタックスアンサーが便利です。印紙税についても詳しく書かれていますので、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi.htm
ttaagg
質問者

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  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.1

下記URLの「継続的取引の基本となる契約書」4000円に当たりますね。おそらく2通作成していると思いますので、1通に付き4000円です。 契約期間を3か月以内にして、契約の自動更新をせずに、その都度契約しなおすなどすれば不要かもしれませんが、他の部分で問題が出てくると思いますので、素直に4000円の印紙を貼ってしまった方が、結果としてよいような気もします。

参考URL:
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
ttaagg
質問者

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