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官庁との契約書の収入印紙の有無

請負契約書についての印紙の有無の質問です。 官庁と締結の際に、先方よりまだ捺印のない請負契約書が2部送られてきました。 1部に収入印紙を貼り2部とも返送し、弊社の控えが戻ったのですが、印紙の添付が無かった為問合せると、1部で問題ないとのことでした。 無知でお恥ずかしいのですが、区官庁との場合は民間企業のみの印紙納税で構わないということなんでしょうか。

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  • -9L9-
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回答No.2

そのとおりです。 印紙税法 第四条(課税文書の作成とみなす場合等)  第5項  次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の      者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法 に規定する公証人      が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人      を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。 第五条(非課税文書)  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。    一  (省略)    二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書    三  (省略) 上記の条文の意味は、国や地方公共団体と民間との間で交わす契約書の場合、民間が保有するものは国等が作成したものとみなして非課税、国等が保有するものは民間が作成したものとみなして課税とする、ということです。ですから御社が保有するものは官庁が作成したものとみなされますので非課税であり、官庁が保有するものは御社が作成したものとみなされますので課税であり、御社がその印紙税を負担するということです。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

国、地方公共団体の作成した文書は非課税です。(印紙税法5条) 官庁から届いた契約書に印紙がないのは当然で何も問題ありません。

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