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印紙税額について教えてください

印紙税額について教えてください この度の異動でこれに関わる部署に着任しましたが 工事請負契約書(契約金額の記載がないもの)を外注と締結する際、 今までは、工事請負契約書に印紙4,000円を貼っていました 国税局の印紙税額一覧表では、1ページ2番 の契約金額の記載のないものは、200円となっていますこれで良いのではないでしょうか 4,000円は2ページ7番の継続的取引の基本となる契約書となり、ここには例として工事請負契約書は記載されていません よろしくお願いします

みんなの回答

  • lotdid
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.2

わかりませんが、、、 2号文書にした際には、再度、請負金額を決定する書面を 結ぶ必要が出てくると思います。 この際、金額を定めただけでも、 当該請負契約書基づいていれば、2号文書にあたり、 当初の契約金額を除いた様式にした意味が なくなると思います。 7号文書の4000円にすることによって、 その外注先と継続的取引の基本となる契約書という理解で、 その後の各発注書での金額記載については、 何か、別の考え方によって、 トータルでは印紙税が節税されているのではありませんか? 実際の金額を定めた書面についての印紙税を 一度確認されると良いと思います。

djanngo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この際関係者に確認します。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

通常なら私もそのように思います。 ただ、慣習として続いていたのであれば、税務署等からなんらかの指示があった可能性も否定できません。 それを確認したほうが良いと思います(前任者に聞くとか、経理部長に聞くとか) なんにも無ければ200円でしょうね。

djanngo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確認してみます。 理解していれば・・・