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印紙税

印紙税の表の見方が間違っていると大変ですのでアドバイスお願いします。 土地を600万円で譲渡する場合、貼る印紙は1万円でしょうか? あまりにも高いのでびっくりしました。売主、買主双方の契約書合計は2万円となってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natti0229
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.4

節税されたいのであれば、売買契約書を一通作り1万円の印紙を貼り、割り印した物をコピーするという手もあります。 双方が納得すれば良いのですから、負担は半々でもどちらか一方でも構いません。 その場合は忘れずに、契約書の(おそらく一番最後の方)収入印紙の所を、 「本契約書一通を作成し甲(又は乙)が保管する。乙(又は甲)はその写しを保管する。」 と書き換えてください。 親類・知人などでお互いが了承でき、融資などが絡まなければこれでOKです。 税務署は問題有りません。

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その他の回答 (3)

noname#35093
noname#35093
回答No.3

普段は買い物する時に、3万円以上の物だった場合、領収書に200円の印紙、 という位しか見掛けないですよね。 これは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」のことを指します。下表の17になります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000 不動産売買の場合は表の1の「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは 航空機又は営業の譲渡に関する契約書」欄を参照して下さい。 500~1000万円以下で1万円、で合っていますよ。 契約書は2通作成しますが、甲(売主)乙(買主)それぞれが負担のはずですから、 質問者様の負担は1万円でいいと思います。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>土地を600万円で譲渡する場合、貼る印紙は1万円でしょうか? 500万を超え1000万以下ですので そうです。 1000万以下ですので軽減なし。 >売主、買主双方の契約書合計は2万円となってしまいます それぞれ貼って交換します。

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回答No.1

下記の表でも確認しましたが一万円のようですね☆☆ ご参考になれば幸いです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm

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