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年間所得130万円を越えると。。。
今年の年間所得が130万円を越える見込みになってしまいました。私の場合には、どんな影響が来年以降ででてくるのですか?(具体的にいくらくらいの税金等を払わなければなりませんか?)教えてください! 私は、20歳で独身の学生です。
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所得税で年収が問題になるのは、103万円です。 年収が103万円を超えると、親の扶養親族になれませんから、親は38万円(16才から22才の場合は63万円)の扶養控除を受けられなくなります。 又、本人は年収が103万円(勤労学生に該当する場合は130万円)を超えると所得税が課税されます。 来年以降の影響については、住民税は前年の所得によって課税されますから、住民税に影響が出ます。 住民税は前年の所得に対して課税され、所得に応じて課税される所得割と、所得に関係なく課税される均等割が有ります。 給与所得者の場合は前年の年収が98万円以下なら均等割も所得割も課税されず、100万円以下であれば均等割が課税されます。 従って、前年の給与収入が100万円を超えていれば、住民税が課税されます。 ただし、勤労学生の場合は126万円を超えると、住民税が課税されます。 社会保険(健康保険)については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると、親の扶養になれなくなります。 従って、来年からではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超える事になったときから、親の扶養から外れるて、ご自分で市の国民健康保険に加入する必要が有ります。 手続きは、親の会社で扶養から外れる手続きをして、その証明書と印鑑を市の国保の係へ持参します。 なお、国保の保険料は、前年の所得を基に計算されます。 更に、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下になったら、再度親の扶養になり、国保から脱退するコツが出来ます。
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- hirona
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まず税金関係ですが、所得税と住民税の支払いがあります。 所得税は、職場で源泉徴収されている場合は、年末調整で清算されると思いますので、いつのまにか支払い終了になってると思います。年末調整が無い場合は、年明けに確定申告します。 住民税は、来年6月から1年かけての支払いです。 あなた自身にもかかりますが、家族(主に親御さん)があなたを扶養家族の人数にできませんので、扶養控除が無い分だけ税額も少々あがります。 社会保険(あなたの場合、健康保険。国民年金は、独身の場合は、不要の概念がないので、省略)ですが、12月末締めの年間所得よりも、向こう1年間の収入予定で決まります。 すでに向こう1年間の収入見込みが130万円を越えるようでしたら、家族の健康保険の不要からは抜けることになります。国保の保険料を払うことになります。 なお、税金の金額ですが、国保や国民年金の保険料は、社会保険控除として全額が控除できますから、これをすると、課税対象額がすごく少額になり、税金も安いかもしれません。
- naosan1229
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当方は健康保険を専門としていますので、健康保険について回答させていただきます。 健康保険は親の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。 健康保険の扶養認定基準としては、年間収入130万円までとなっていますので、年間収入が130万円以上となっている場合は、たとえ学生と言えど扶養から外す必要があります。 単純に年間収入130万円と言いますが、月額にすると108,333円となりますので、月の給料の平均がこれを超えているようであれば、今すぐにでも扶養から外れなければなりません。 健康保険の扶養から外れた後は、国民健康保険に加入することとなりますが、この手続としては、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、親の会社からもらった「健康保険被扶養者異動承認通知書」のコピーと、印鑑を持参して手続きをすることとなります。 税務上も親の扶養控除がなくなるわけですから、親の負担も大きくなりますね。(このあたりは、後で税に関して詳しい方が説明してくれると思います。)
20歳,学生さんということは,お父さんの扶養家族にはいっていますよね。 その所得なら,扶養として入れられなくなるとおもいます。 そうなると,お父さんの税金があがります。お父さんの会社の制度次第ですが,家族手当が削減されます。あなたも所得税を納める必要があるかと。 所得税は,税務署。住民税は,市町村にいってくださいませ。