- 締切済み
アルバイトでも年間で給与が一定額以上になったら確か税金引かれますか?
アルバイトでも年間で給与が一定額以上になったら確か税金引かれますか? 月の労働時間数とかでも(;^_^A 4月は約104時間働いてます 今年入ってから4月までの給与の累計が約39万で、一年間に換算したら多分約120万くらいになると思います 学生ではなく、フリーターの場合所得税引かれますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>アルバイトでも年間で給与が一定額以上になったら確か税金引かれますか? そのとおりです。 バイトであろうとパートであろうと所得があれば、税金かかります。 >今年入ってから4月までの給与の累計が約39万で、一年間に換算したら多分約120万くらいになると思います。 「扶養控除等申告書」を出していた場合、月収88000円未満ならかかりませんが、そうでなければそれ以下でも引かれます。 4月まで39万円なら、所得税引かれていませんか。 それとも、複数のバイトしていて「扶養控除等申告書」を出してしまってあるんでしょうか。 同時に2か所以上で働いている場合、本来「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せません。 また、年収103万円以下なら所得税かかりませんが、それを超えればかかります。 年末調整で精算されます。 ただ、貴方が年金の保険料や国保の保険料払っていれば、その分控除できるので年収120万円なら税金かかりません。 それは、年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に払った保険料の額を記載してバイト先に出す必要あります。 もし、バイト先で年末調整してくれなければ、来年、自分で確定申告します。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
この様な用紙(下記、表面・裏面)「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しているのなら http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf 下記の表「給与所得の源泉徴収税額表(平成22年4 月以降分)」の http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/data/02.pdf 甲欄の方が適用されるので、88000円未満は所得税の徴収はありません・・88000円を超えると徴収されます 提出していない場合は、乙欄の方が適用されるので、88000円未満でも3%の徴収があります