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暴力事件について刑事か民事か
外国旅行中に受けた同行者からの暴力を帰国後に警察に届けました。 刑事事件として扱って欲しかったのですが、調査の困難さから民事をすすめられ現在裁判が進行中です。 このケースは刑事事件として訴える事は不可能だったのでしょうか?
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- ken200707
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暴力とありますが、その内容にも依存します。 刑法(傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 問題は傷害罪ではなく、暴行罪に該当した場合、 刑法(すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 (暴行罪、傷害罪共に揚げられていない) 刑法(国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 刑法(国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 により、暴行罪はいずれのケースにおいても国外犯に該当しません。 よって、本件は日本の法律により裁くことはできません。 残った可能性としては、暴行があった現地で通用する法律乃至、加害者の属する国の法律で暴行罪(ないし類似の犯罪)を裁くことができるのであれば、当該法律に基づいて外国において処罰を求めることは可能です。 なお、暴行罪ではなく傷害罪であれば、国外犯に該当するので、日本の法律に基づいて、日本において処罰を求めることは可能です。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
海外でも刑事事件に出来ます。 詳細は刑法2条以下に属地主義の例外として載っています。 あなたが受けたのが「傷害」ならば 3条7号に該当しますので刑事事件に出来ます。 証人の問題はありますが。。 警察は法律に無知ですので、 どうしても訴えたいのなら、刑事系に詳しい(やめ検)などの 弁護士に同行してもらいましょう。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
貴方が暴力を受けたとの証人が必要かと思います。 又、暴力を受けたとされる場所が、外国ですので、原則日本の警察権は及ばないと思います。 と言う事で、当事者間での民事事件をとの回答だと思います。 民事事件でしたら、場所は関係ありませんので、専ら貴方と相手との人間に着目しますから、比較的簡単に告訴できるからです。 どうしても刑事事件扱いをお望みでしたら、現地(外国)の警察に告訴する事になります。 刑事事件は、属地主義ですから、その暴力事件は、現地(外国)の刑法に拠って処罰されますから。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
暴力はあったこと自体が犯罪だから警察は知った時点で(公式には)捜査開始です。しかし実際には被害届けだしに行っても受け取ってもらえなかったり撤回するよう誘導されるでしょう(嫌がらせだとその間に事件に発展したものもある) おまわりさん的には未解決事件は抱えたくない、捜査しても有罪に出来ない例は手柄にならないから「形式的には犯罪で確実に有罪に出来る」=実績>評価>ポイントアップ>昇格>昇給な自転車乗り回しや速度違反や信号無視なら積極的に摘発します! あなたはけがしたとき病院で医師に診断書もらいましたか? うそでなければ何を話してもいいが暴力の証明がなければ何も起きません。(相手が(うそであっても)認めればいまの裁判制度ではところてん式に有罪です) 民事はこれとは別のことがらです。けがの治療費や慰謝料よこせと請求したり裁判に訴えるのは国民の権利です。相手にも言いなりに払うか払わないのか選択はあってそれも国民の権利です。 裁判は弁護士必要で相談は30分5000円、依頼すれば着手金10万円と成功報酬(獲得金額の30%以上)必要です。判決得ることと取り立てることは別です(強制執行付き判決はまた別の裁判で着手金10万円、、) 治療費はすでに払っていれば得にはなる分はないし、そもそも保険使っていたらそれがうそで診療受けたことになる! 実費(全額)で払いましたか?(=この分は加害者に請求する「権利」あるが) 民事ですでに争っているならそれは個別の問題でここの質問には適さないかもしれません。 刑事で無罪だろうと民事で賠償金取れることはあるし、いじめ殺人事件みたいに加害者は補導や矯正教育刑事罰受けていても加害者側が口裏合わせれば民事賠償必要ない判決出たりします。