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民事訴訟中に原告が刑事事件で逮捕されたら
もし、民事訴訟中に原告が刑事事件で逮捕されたらどうなるんでしょうか? 拘留中でも裁判に出席できるのでしょうか? もし、取調べで出席できなくなったら、裁判所が裁判の日取りを改めるんでしょうか? それとも、もし出席できなくなった場合は 警察に補償を求めることができるんでしょうか? それとも、原告不在で弁護士だけが出廷して争うことになるんでしょうか?
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>拘留中でも裁判に出席できるのでしょうか? 当然できません。 逮捕さらたらとのことですので、おそらく質問の趣旨としては拘留中ではなく、勾留中とのことだと思いますが、その場合もできません。 >原告不在で弁護士だけが出廷して争うことになるんでしょうか? 原告が逮捕されていると否とにかかわらず法定代理人のみが出廷する状態というのは、民事訴訟においては珍しいことではありません。むしろ、出廷の煩わしさを避けるということも弁護士選任の理由の一つといえますので、本人が出廷しない方が一般的と言えるでしょう。 >取調べで出席できなくなったら、裁判所が裁判の日取りを改めるんでしょうか? 上記のとおり代理人が出席できますので、原則として期日の変更はありません。 ただし、本人尋問など本人の出廷が必要ある場合で、口頭弁論期日の変更がやむを得ないと言える場合には、申立てにより変更することも可能です(民訴93条)。 ただ、期日変更を可能・必要と考えるかは裁判所の判断なので、勾留の場合をどのように考えるかは、事件の性質、本人尋問の必要性、釈放の可能性等々を勘案して決めることになるでしょう。 >それとも、もし出席できなくなった場合は 警察に補償を求めることができるんでしょうか? ご質問の趣旨は、民事訴訟継続中に民事事件出席を阻止するために警察が逮捕した場合というのを想定されているのでしょうか? もし、警察官の行為が国家賠償法1条に該当するなら、賠償を求めることは可能でしょう。 ただ、上記の通り、代理人がついていれば(つければ)本人が出席することは必要でない以上、民事訴訟に出席できなかったことを以て損害が発生したとは言えないと考えるのが一般的かと思います。
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- rinntama
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#1です。 記述ミスです。 (×)原告が逮捕されていると否とにかかわらず法定代理人のみが出廷する状態というのは、 (○)原告が逮捕されていると否とにかかわらず代理人(本件では弁護士)のみが出廷する状態というのは、 大変失礼いたしました。
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ありがとうございました。