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この民事事件は刑事事件になりますか
下請け業者です。 親事業者と齟齬があり、袂を分かつと、その報復だと思うのですが 以後4年にわたって、ありもしない締め切りをでっちあげられ それを守らなかったから、商品を売るタイミングを失って 売上が落ちたという「逸失利益」なるものを 文書で求められていました。 当時いわれていた期日と全く違う締め切りだったし そういう逸失利益は法的に証明できないと弁護士に言われていたのと 先方も脅迫にならないようにという用心なのか、 具体的にナニナニをしろという要求はなく、弁済案をこちらから提案しろという内容でした。 そこで放っておいたら、民事提訴されました。 私が弁護士も雇えないと思ったようで 和解にして、何かしらの成果を引っ張り出せると思ったようです (過去に別の下請け業者にもそうしたことがあるそうです) もちろん弁護士にお願いしました。 当時のメールのやりとりもあるし、 でっち上げの証拠は捏造でもしない限り出てこないから 要求は通らないでしょうし、私は「不当請求」の反訴提起して かかった弁護士費用を取るつもりです。 それはそれとして、こういうケースは、刑事事件にできないでしょうか。 被害届または告訴状は「詐欺」になります 絶対不可能でしょうか 可能なら何が必要でしょうか。 警察の相談課に相談する前に、知っておきたいのです。
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- hekiyu
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記載通りなら、詐欺未遂が成立する可能性が あります。 訴訟を利用した詐欺、いわゆる、訴訟詐欺、というやつです。 ただ、詐欺は立証が難しい犯罪です。 たとえば、期日のねつ造ですが、ねつ造には故意が必要ですが、 誤解した、と言われればそれを覆すのが難しいのです。 似たようなことを、繰り返しやっていた、とか いう事実を立証して始めて警察が動き出す、という 類いの犯罪です。 また、取引行為について、ある程度のはったり、駆け引きは 社会通念上許されており、それとの線引きも曖昧な 場合が多い犯罪です。 絶対不可能ではありませんが、現実には非常に難しい ということは認識しておいて下さい。
- kamobedanjoh
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法律の専門家でないので、明確にはお答え出来ませんが、「誣告罪」と言う罪科が有ります。 不実を告げて相手を罰せしめようとする行為に対して適用されようですが、民事に関してはどの範囲まで適用されるかは、弁護士に相談すべきでしょう。 私見としては、「損害賠償事案」に関しても、「誣告」は成立し得ると考えますが、それ以前に「損害発生事実」の確認が優先されると思われます。
- mpascal
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不可能では無いように思いますが、それこそ弁護士さんに相談する内容では?