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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事事件になるのでしょうか?)
マンションでの物の投げ落とし事件についての疑問
このQ&Aのポイント
- 深夜、マンションの三階から合板製の物を投げ落とし、友人の車に直撃しました。この行為は犯罪なのか疑問です。
- 警察によると、この事件は刑事事件にはならないとのことですが、知識人の方のご意見を聞きたいです。
- 民事の方では相手方との話し合いが進んでいますが、刑事処分を求めたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
壊すことが判っているのに、落としたので あれば、当然器物損壊罪になります。 そうでなくても、いわゆる 未必の故意の問題になると思います。 で、未必の故意があったかどうか。 これは、やった人の心の状態になりますから 立証は難しいですね。 状況から、攻めていって、未必の故意があったはずだ、 と認定できればよいのですが。 お話を読む限り、立証は不可能では無いと思います。 ただ、このような軽微な犯罪は、警察は相手にして くれません。 弁護士を立てて、被害届や告訴をしないと警察は 動いてくれませんよ。
その他の回答 (2)
- clash0511
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回答No.2
>故意に重量物を落とした時と同じ状況ではないのでしょうか この場合、故意ではないのですから「違う状況」だと思います。 >人に当たれば、「傷害罪」もあるのでは 故意でなければ「過失致傷」だと思います。 確かにマンションの窓からボックスが落ちてくるとは想像しにくいですが、それはカップルにとっても同じことだと思います。「まさか出窓を通り抜けるとは思わなかった」 ケンカだからってボックスを投げつける辺り、どんなカップルか想像つきますが、相手の人柄しだいで刑事事件になったりはしないと思います。 これで刑事事件になるのだったらキャッチボール禁止の場所で投げ損なったボールが車に当たっても刑事事件になるってことでしょうか。
- SaKaKashi
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回答No.1
民事事件で弁護士に依頼しているのなら、弁護士に聞いてください。 そうでなければ、無料法律相談とか法テラスとかで相談してください。
質問者
補足
民事の件に関しては弁護士を通さず、話をしております。 弁護士費用を考えると、弁護士さんに頼めないのが実情です。
お礼
ご教授頂き有難う御座いました。 「未必の故意」の意味も勉強になりました。