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民事訴訟と刑事訴訟

私は、現在、民事訴訟をおこしております。 内容は、名誉を傷つけられた為、慰謝料などを請求しております。 私のようなケースで、民事訴訟をおこしている者が、 刑事訴訟もおこすことができるのでしょうか。 民事と刑事の併用というのは、できるのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • code36
  • ベストアンサー率19% (25/129)
回答No.5

同じ事実に対して民事と刑事が並行してできるかという 質問ですができます。ただしお互いは基本的に無関係に進んでいきます。 ただし、既に出てきているように、我々は被害届や告訴状を警察に出すくらいしかできません。 以下、刑事について話します。 警察・検察・裁判の順に進んでいく場合、 認められれば、どんどん進んでいきますが 理由がない場合は止まります。 被害届では警察で止まることもあります。 告訴は検察までは行きます。 不起訴になった場合も、検察審査会などで異議を 申し立てることは可能です。 ただし、検察審査会の決定に拘束力はありません。 なお、名誉毀損や侮辱は親告罪ですので 告訴がなければ、そもそも捜査が始まりません。 後は警察で相談してください。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>民事と刑事の併用というのは、できるのでしょうか。教えてください。 民事事件は裁判所に「××は私に○○万円支払え」と云うように個人間でします。 しかし、刑事事件で、例えば「その者を死刑にして下さい。」と個人が裁判所に云えないことになっています。 できることと云えば、直接に被害を受けた者は警察官か検察官に「処罰して下さい。」と告訴することができ、被害を受けないが犯罪と思えば告発することができます。 今回の場合は名誉を傷つけられたと云うことですから、告訴することができます。告訴状を提出して下さい。 その結果がどうなるかは警察官や検察官の判断(最終的には裁判所の判断です。)次第です。

  • kurokawa
  • ベストアンサー率25% (38/147)
回答No.3

名誉既存によって財産(基本的に形があるもの)、生命に実害があったなら刑事事件となり、検察が動く場合もあるでしょう。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.2

刑事訴訟は検察が行うもので、一般の人はできません。 刑事告発をして、認められれば訴えてもらえます。 認められなければ訴えてもらえません。相談の余地はありません。

  • 12m24
  • ベストアンサー率23% (193/817)
回答No.1

刑事訴訟は検察が行うものなので、地元の警察、検察と相談の上で決められたほうがいいと思います。

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