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民事訴訟で刑事裁判での冤罪が証明されたら

裁判でも刑事と民事は別物だと言われます。それで、非常に稀なケースだとは思いますが、例えば、とある女性が痴漢に遭い、女性が告訴して、刑事で有罪になったとします。そして、その女性は 民事でも訴訟を起こしたとします。 ところが、民事では 相手の男性が反訴し、検察側の証拠の捏造や隠滅が明らかになって、冤罪が証明された場合は どうなるんでしょうか? 民事裁判も刑事裁判の制約を受けるんでしょうか? それとも、刑事裁判の再審請求が行われるんでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.6

”民事では 相手の男性が反訴し、検察側の証拠の捏造や隠滅が明らかになって、  冤罪が証明された場合は どうなるんでしょうか?”     ↑ 刑事裁判と民事裁判は全くの別物ですから、 民事でどのような判決が出ようとも、刑事には 直接関係しません。 現実には、被告人は再審請求をすることになる でしょう。 再審が認められるかは別問題ですが、民事裁判で 冤罪が証明されたとなると、ただ事では ありません。 かなりの可能性で、再審が認められることになると 思われます。 尚、一事不再理は、確定した判決に対して、検察が 二度と同じ事件で裁判できない、ということであって 被告がやるのは問題ありません。 事実再審はかなり行われております。 ”民事裁判も刑事裁判の制約を受けるんでしょうか?”      ↑ 法的には制約は受けません。しかし説明したように 事実上は制約を受けることになるでしょう。 ”刑事裁判の再審請求が行われるんでしょうか?”     ↑ それは被告次第ですが、普通は請求しますよね。 弁護士だって喜び勇んで、やるはずです。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは hekiyuさんが別の質問で仰っていたように「あってはならない」ことですよね。 でも、検察って 一旦起訴したからには 後戻りできなくなって、旗色が悪くなったら 証拠の捏造や隠滅を図ってでも 自分たちの面子を保とうとするので、むしろ 民事の方が真実に辿り着くということも あり得ますよね。

その他の回答 (6)

  • maiko0318
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回答No.7

>でも、男性側の反訴で 損害賠償は請求できないでしょうか。 損害賠償請求は新たに提訴することで請求できます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

民事において、それらが証明されれば、女性側敗訴の判決がおりるでしょう。 刑事裁判については、男性が再審請求できます。 一事不再理というのは、公訴に関することですので、検察が再度公訴することができないというだけで、被告には再審請求する権利があります。 もっとも、再審請求が認められるかどうかは、また別の話です。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >一事不再理というのは、公訴に関することですので、検察が再度公訴することができないというだけで、被告には再審請求する権利があります。 ということは、#4さんのお礼で書いた解釈で正しいということですよね。 >もっとも、再審請求が認められるかどうかは、また別の話です。 #2さん、#3さんが 書いていたように 再審請求が認められる切っ掛けにはなるでしょうね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.4

>でも、男性側の反訴で 損害賠償は請求できないでしょうか。 国を相手取って損害賠償の民事訴訟は出来るでしょう。一事不再理の原則で、刑事裁判の再審請求は出来ません。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり、男性側が戦うべき相手は国になりますよね。 >一事不再理の原則で、刑事裁判の再審請求は出来ません。 これは逆のケースでなかったですか。つまり、被告が無罪判決を受け確定した後、有罪の証拠が出て来ても再審できないというような。最初の回答さんも ここを勘違いされているのかもしれません。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

裁判官が事実認定で そういう事実はない。冤罪と認定したので、 女性の敗訴となります。 刑事事件が控訴上告中なら、 当然、民事の判決・訴訟記録が、冤罪無罪主張の証拠となります。 また有罪確定している時は、再審請求の有力証拠となります。 ※しかし民事の裁判官と刑事の裁判官は別なので 検察側の証拠の捏造や隠滅 は認めれない として原判決を追認することも ありえます zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういう時、女性って ものすごい醜態を晒すんですよね。

回答No.2

>冤罪が証明された場合は どうなるんでしょうか? 原告敗訴になります。 >刑事裁判の再審請求が行われるんでしょうか? 再審請求は刑事被告人で有った者がするものです、民事裁判の結果とは関係有りませんし自動的に行われるものでも有りません。 ただし再審請求の根拠になることは考えられます。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ただし再審請求の根拠になることは考えられます。 最初の回答者さんは、再審請求なないと言っていましたが、TooManyBugsさんの意見の方が信用できますね。

  • maiko0318
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回答No.1

刑事裁判で有罪が確定しました。確定したら再審は行われません。 民事裁判では加害者が被害者にいくら払うかが決まるだけです。 刑事裁判のように、検察も出てきませんし、証拠になりません。 被害者が被害を受けていないと言ったところで、 0円の支払いということで裁判終了です。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも、男性側の反訴で 損害賠償は請求できないでしょうか。