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暴力を受けたときの刑事と民事について(示談金)
近頃、物騒な事件なども多いので、知識として刑事と民事についての知識を身につけたいと思い、質問させていただきます。 例えば、こちらに非はなく暴力を受けたとき、訴えを取り下げ示談にした場合、「示談金」などをもらうことは可能だと思うのですが、訴えて刑事事件となった場合は、「示談金」などはもらえないものでしょうか? 決して、「示談金をもらいたい」という話ではなく、仕組みとしてどのようなものなのか知りたくて質問させていただきました。宜しくお願い致します。
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刑事と民事は関係がないわけではありませんが,独立して判断します。 示談したからと言って裁判にならないわけではありません。例えば被害届を出して,その上で治療費と慰謝料をもらうことも普通にある話です。 裁判になるかどうかは国(検察官)が判断することであって,その時に被害者と示談がなされていたら,それを考慮したうえで判断するのです。
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恋愛のようなもの、とも思うのですが 被害者側からの示談 悪いことした側からの示談 があって 悪いことした側からの示談を考えると 1、逮捕前の示談 2、逮捕後の示談 3、訴えられて、刑事事件となったときの示談 があります。 1、2、は、事件にしたくないので示談を持ち掛ける。 3、は 罰を少しでも軽くするための示談。 なので 訴えて刑事事件になったあとでも 示談金は貰えることがあります。 悪いことをした人からは 示談についてなにもいてこない。 でしたら 刑事裁判後の民事裁判で 損害賠償請求 をする。 刑事事件の判決後、損害賠償請求の裁判が行われる。 とか 訴えを取り下げて示談金をもらった後に やっぱり訴える! と気が変わり、被害届の再提出も可能。 でも 取り下げ、お金、取り下げ、お金・・・ のように繰り返しは、ダメ。 刑事事件の裁判中に 被害者が損害賠償請求してくることもあります。 でも請求通りのお金がもらえないかもしれないし 現実的な金額の請求をしないとダメ。 人間の心は変わります。 なので 制度としては、いろんなのがあって しかしながら 示談金の意味、としては共通、と僕は思います。
補足
早々のご回答有難うございます。詳しく説明していただき 心から感謝いたします。 >刑事裁判後の民事裁判で 損害賠償請求 をする。 >被害者が損害賠償請求してくることもあります。 これらの請求は、裁判所にするものでしょうか?それとも加害者本人にするものでしょうか?無知なものですみませんが、宜しくお願い致します。
お礼
そうなのですね。 分かりやすく説明していただき誠にありがとうございます。 心から感謝いたします。